ITmedia ガジェット 過去記事一覧
検索
  • 「ゆるキャン」コラボのキャンプグッズメーカーが自社製品の高額転売していた転売者数人を特定し、損害賠償を求める通知書を送付したと発表
  • 転売行為が「売買契約における購入者としての債務不履行に該当」するとしている
  • メーカーを取材した
ページトップに戻る