転売ヤーの男性には2300万円超の損害賠償請求
今回、ウェイブダッシュ社と同じタイミングで、都内在住の男性も提訴されました。YC社によると、この男性は2023年5月以降、YC社が主催するイベントのチケット転売で少なくとも250万円以上の金銭を得ていたとのことです。
同社が確認しているだけでも、男性には31回のチケット転売実績があるといい、YC社はこれらに対して1転売行為につき20万円の損害が発生していると主張。この金額の根拠については「不正転売を許さないという原告(YC社)の強い意思を反映して最大限の金額を算出した」として、620万円の損害賠償請求を行うことを明らかにしました。
さらにYC社が手掛ける公演では「できるだけ幅広い年齢層にイベントに来て欲しい」との思いから、全座席のチケット価格を定額とした上で1万円前後の価格帯となっています。また公演当日に来場して初めて席が分かるシステムを導入していますが、被告の男性はこのシステムを悪用。
自身からチケットを購入した人物らが会場に入場した後、全員からチケットを回収し、ステージに近い席など価値の高い席をイベント会場内で再度高い価格で転売していたことも判明しました。
こうしたイベント会場内での転売は少なくとも26回、会場内の通路などで行われていたことが明らかになっており、YC社は通路を塞ぐ行為などについて「円滑な興行の運営を妨害し、興行の安全維持に影響を与える行為」だと厳しく糾弾。
危険性が高いとして、1回につき少なくとも50万円の損害をが発生していると主張し、1300万円の損害賠償請求を行うとしているほか、こうした転売での利益159万3400円は不当利益であり、原告であるYC社への返還を求めるとしました。
こうした損害と訴訟費用、調査費用などを含め、今回被告の男性に対して請求されている損害賠償額は2320万3400円。転売で手に入れた金額の約10倍を請求される結果となっています。

司法判断を得ることに意義
今回の訴訟において、転売ヤーの男性への損害賠償金額が大きい一方で、チケット流通センターを運営するウェイブダッシュへの請求額が14万6985円となったことについてSTARTO社とYC社は「金額よりも、転売サイトがこうした取引で利益を得ることの違法性・不当性について司法判断を得ることに大きな意味がある」と強調。
業界内ではチケット不正転売禁止法や発信者情報開示請求を活用した対応が進められてきた一方で、転売サイトそのものを相手取った訴訟は前例が少なく、法的議論も十分に積み上がっていないことから、「まずは今回、司法判断を得ることが重要」と説明しました。
今回の訴訟の行方は、エンターテインメント業界全体の転売対策やチケットリセールサイトのプラットフォームの責任のあり方に一石を投じることとなりそうです。
(Kikka)
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