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ゲーム業界への影響は? 「都条例改正でゲームも規制!」についての誤解と真実日々是遊戯

最近ちらほらと耳にする、「都条例改正でゲームも規制!」という声。でもこれって、どこまでホントなんでしょうか? 今回の都条例改正がゲーム業界に与える影響について、個人的にまとめてみました。

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家庭用ゲームにはほぼ影響なし?

 昨年末からあちこちで話題になっていた、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」改正問題。改正案についてはすでに議会で可決されていますが、その後PJ NEWSの記事などをきっかけにして、「ゲームも出版と同じように規制されるのではないか」という懸念が一部ゲームファンの間で広がりつつあります。

 最初に断っておくと、ここからは筆者の個人的意見・見解が多分に含まれます。この問題、実はかなり前から気にはなっていました。もしゲームも規制の対象となるのであれば、これまでCEROという審査機関を設けて、かなり厳しい自主規制を敷いてきたゲーム業界側としては立場がない。また、すでにあちこちで議論されているとおり、今回の改正案については曖昧な部分が多く、恣意的運用の懸念もある。ゲーム業界にとっての影響は決して小さくはないはずです。

 ただ同時に、今回の件では「規制」という言葉が一人歩きしすぎており、間違った認識に基づく過剰な反応なども一部で見受けられました。極端なところでは「今後犯罪表現のあるゲームはすべて発売できなくなる」といった声もあり、もはやどこまでが真実で、どこまでが誤解なのか分からなくなっている状態です。

 果たして、条例改正で本当にゲームは「規制」されるのでしょうか。先に結論から言ってしまうと、「家庭用ゲームにはほとんど影響はない」というのが筆者の考えです。

本当に条例改正にゲームは含まれているのか

 今回、ゲームについての記載があったのは、12月に「東京都青少年・治安対策本部」のサイトにて公開された、「東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則 新旧対照表(PDF)」の中。これによると「磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に前二号に掲げる性交等に該当する行為を擬似的に体験させるもの」についても、出版物と同様に同様に規制していくとしています。

 少々書き方がややこしいですが、この部分は確かにゲーム(もしくは電子書籍)を指していると読み取ることができ、ここでは一応ゲームも施行対象内に含まれるという前提で話を進めていきます。なお「前二号に掲げる〜」という部分については、すでにあちこちで論議されているので簡単な説明に留めますが、要するに「性犯罪、近親相姦、児童ポルノなどを肯定するかのような性表現」ということ。これらの表現が含まれる場合、「規制」の対象になりうるわけですね。

 では実際に「規制」の対象になった場合、どういうことが行われるのか。これは端的に言ってしまえば、「商品そのものを指定図書・指定映画に区分」し、「18歳未満に販売しないよう、区分販売、区分陳列を徹底する」ということ。しばしば誤解されがちですが、指定図書に選ばれたからといって、いきなり「販売中止」になるわけではありません。要するに今回の改正の主旨というのは、「性犯罪、近親相姦、児童ポルノなどを肯定するかのような性表現を含む作品(出版、ゲーム、電子書籍など)については、18歳未満に販売しないようにしよう」ということなわけです。

 ちなみに今回の改正で「暴力などの犯罪表現もすべてアウト」といった声も一部にありましたが、あくまで今回追加されたのは「性犯罪、近親相姦、児童ポルノなどを肯定するかのような性表現」だけ。残虐ゲームなどの暴力・犯罪表現については、今回追加された部分では特に触れられていません(ただし過剰な過剰な性表現や残虐表現については、今までどおり「青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの」という形で規制対象に含まれており、そちらに抵触する可能性はある)。

家庭用ゲームへの影響は?

 では、この内容を家庭用ゲームに照らし合わせてみたらどうか。

 すでにお気づきの人も多いと思いますが、少なくとも現在の家庭用ゲームに、今回の規制内容にひっかかるようなものって、実はほとんどないんですよね。なぜなら家庭用ゲームでは業界団体であるCEROがガッチリと自主規制を行っていて、その基準は出版などよりもはるかに厳しい。今回の条例で規制対象になるようなゲームは、そもそもCEROの基準では「Z指定(18歳以上のみ対象)」すら発行されず、レーティング不可――つまり「発売できない」扱いになります。仮に今後、CEROはOKを出したのに、都の判断ではNGになった――といったケースが出てくればそれは問題だと思いますが、今のところCEROの基準は都のそれよりも圧倒的に厳しく、その可能性は低いと推測します。

 また、そもそも規制といってもあくまで「18歳未満への販売禁止」に指定されるだけで、決してそのゲームが販売されなくなるわけではありません。もちろん、CEROの「Z指定」はあくまで自主的な規制であり、条例で指定される「有害図書」とは重みが違う(「有害図書」の場合、違反した場合は30万円以下の罰金)。このためリスクを恐れて販売店が取り扱わなくなる=実質的な販売規制につながる、といったケースも一部では懸念されていますが、ゲーム業界の場合、すでにCEROによる自主的な区分陳列・区分販売がしっかりと機能しているため、ここでも過剰に「有害指定」を恐れる必要はまったくないと個人的には感じています。

 ちなみに以前、神奈川や大阪などの4府県で、カプコンの「グランド・セフト・オートIII」が有害指定されたことがありましたが、大阪に拠点を持つあるFCバイヤーにお話をうかがったところ、その際も「あくまで区分陳列、区分販売を徹底しただけで、取り扱いそのものは継続して行っていた」とのこと。また当時に比べると、現在はCEROのレーティングもより厳しくなっており(設立当初は全年齢対象、12才以上対象、15才以上対象、18才以上対象の4段階で、18才以上対象のゲームについても厳密な区分販売などは行っていなかった)、仮に今後、何らかのタイトルが条例で「有害指定」されたとしても、ショップ側の扱いは従来の「Z区分」タイトルとほぼ変わらないとみてよさそうです。

すでに区分陳列されているものについては影響なし?

 そのほか家庭用ゲーム以外で問題となりそうなのは、例えばPCで発売されている「美少女ゲーム」など。ただこれについても、基本的には今までどおり「すでに区分陳列が行われているものに関しては指定対象外」になるものと予想されます。

 参考までに、「東京都青少年・治安対策本部」のページにある「不健全図書類の指定について(解説)(PDF)」を見ると、「対象となる図書類は、原則として書店・コンビニ等の販売店等で青少年が容易に手に取り閲覧できる場所に陳列され、また容易に入手できる販売状況等にあるもの」という記述がある。これはつまり、すでに区分陳列が行われているものについては原則として指定対象にならない、と読み替えていいのではないでしょうか。

 そもそも従来の美少女ゲームの中には、既存の条例にあった「青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの」に当てはまるものも少なくありませんでしたが、実際に「有害指定」された例はほとんどありません。今後も区分陳列・区分販売を徹底して行うかぎり、美少女ゲームがいきなり有害指定されたりする可能性は低いのではと考えます。

怖いのは「過剰な萎縮」

 ――ということで、今回の条例についての筆者の解釈は以上となります。 

 もちろん今回の条例には、書き方が非常にあやふやな部分もあり、反対派がかねてから言っているように、恣意的な運用もされかねないといった懸念はあります。もちろん、筆者個人としてもそうした「最悪のパターン」への懸念は当然ありますが、今回はあくまで条例改正による「実質的な影響」に焦点を絞ってまとめさせていただきました。

 個人的に、もっとも怖いのはユーザーの誤解に基づく業界側の「萎縮」であると考えます。「ゲームも規制だ!」という間違った認識が伝わることにより、ユーザーが「じゃあこれもダメだ!」と騒ぎ、結果的にメーカーが「別にダメじゃないんだけど、ユーザーがうるさいから……」と萎縮してしまう。そういった最悪のケースを避けるためにも、まずは冷静に、何がダメで、何がいいのかをきっちり見定めておく必要があると感じ、こうして記事にしてみた次第です。

 なおまとめにあたり、Twitterなどを通じてたくさんの方から意見、コメントを寄せていただきました。そのときのやりとりなどは、Togetterの「『都条例改正でゲームも規制!』に対する、あるゲームライターの素朴な疑問」および「『都条例改正でゲームも規制!』はどこまで本当なのか」にまとめてありますので、興味がある方はそちらも併せてご覧いただければと思います。

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