海外で購入したスマートウオッチを日本で使うのは違法?
ガジェット好きなら、海外製の魅力的なスマートウオッチがほしくなることもあるかもしれません。普通にiPhoneやAndroidスマホと連携させて利用できることもあり、購入して使っている人もいるかもしれませんが、電波法違反になる恐れがあるので注意が必要です。
ウェアラブルデバイスやスマートウオッチなど、スマートフォンと連携するさまざまな製品が話題に上ることも増えた昨今。読者の皆さんの中にも、個性的なモデルを求めて海外からスマートウオッチを個人輸入したり、スマートフォンとBluetoothやWi-Fiでつながるアクセサリを購入して日本に持ち帰ったりする可能性が増えているのではないでしょうか。
Wi-FiやBluetooth、それにスマートフォン本体の通信機能(LTEなど)は、世界で共通のものなので、海外で販売されている製品でもそのまま使えるものがほとんどです。しかし、「使える」ことと「使っていい」のとは違う問題である、ということは知っておく必要があります。
日本国内で電波を発する機器を利用する場合、基本的には無線局の免許を受けなくてはいけないことになっています。ただ、例えば携帯電話のようなものは、1つ1つ免許を受けるのは現実的ではないため、同じ規格を持つ無線局には、包括的に免許が与えられます。その免許を受けていることを確認できるものが、技術基準適合証明等のマーク(技適マーク)です。
技適マークは、日本で普通に購入できる、電波を発する機器には基本的に表示されていて、スマートフォンの画面やバッテリーカバーの内側などに表示されているものを見たことがあるかもしれません。技適マークが付いていない無線機は、電波法上の「免許を受けられない」ものと見なされ、「違法になる」恐れがあるのです。逆に言うと、技適マークが付いている機器であれば、海外で購入したものであっても、日本で使用して問題ありません。
技適マークが必要な理由は、国ごとに電波利用のルールが異なるため、日本のルール(電波法)にのっとった仕様になっていないと、携帯電話の基地局や消防無線の電波に対して妨害を与えてしまう可能性がある(実際、過去にそういう事例があった)から、というのが建前です。
技適マークが付いていない外国製無線機の多くは、日本で使用するためのルールに従っていません。このような無線機を使用すると、知らずに他人の通信を妨害したり、ひいては社会生活に混乱を来すことになります。
(総務省 電波利用ホームページから引用)
免許を受けていない機器の場合、電波を出すこと自体が違法なので、海外で購入した技適マークが付いていない機器の場合、日本で電源を入れた瞬間に電波法違反になってしまうわけです。
免許を受けずに無線局を開設もしくは運用した場合は電波法違反となり、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象になります。公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金の対象になります。
とはいえ、Wi-FiやBluetoothは世界的に共通化された規格なので、他の無線に妨害を与える危険性は非常に低いのも現実です。また、携帯電話やスマートフォンの場合、国際ローミングといって、外国人が海外で使っているものをそのまま持ち込んで利用することが認められているケースもあります(日本人が海外へスマートフォンを持っていって使うのも同じことです)。
外国人が持ち込む機器に、技適マークが付いているとは限りませんし、それをいちいちチェックする方法はありませんので、例外的に認められているものですが、電波法の抜け穴ともいえます。ちなみに携帯電話やスマートフォンの場合、海外の通信事業者のSIMが入っていればローミングと見なされるそうです。
現実と少々隔たりがある電波法ですが、現状は「技適マークのない機器を使うと違法」であることには変わりありません。法改正には時間がかかると思いますが、省令による規定の追加など、状況が早く変わることを願ってやみません。
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