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本当に表記は問題ないの? 厚労省にも聞いた
田原氏には突然の電話取材にもかかわらず丁寧に対応して頂きましたが、やはり疑問点は残ります。アルカリイオン水から電解水素水と名称を変えたとのことですが、「アルカリイオン水」で医療機器として認可された効果を「電解水素水」でも同様にうたっていいものでしょうか。
また、医療機器製造販売の認証項目リストに記載された一般的名称「電解水生成器」と、実際の販売ページでの商品名の記載が「電解水素水整水器」と食い違うことも問題ないと説明されていましたが、本当に問題はないのでしょうか。表記の違いの点について、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課の方にお話を伺いました。
「実際の製品名には「水素」という単語が挿入されているということですね。個別の案件ですし、すぐに良い悪いは申し上げられません。この認証項目リストが明確な線引きをするというものでもございませんので。一般論として、取り締まるかどうかは他の情報も含めて総合的に判断しないといけません。その判断の一要因としてはこのような表記の違いも含まれます。法的根拠としては、薬事法第68条「承認前の医薬品等の広告の禁止」や、同第66条「誇大広告等」が考えられます。それらが適用されるかどうかは、さまざまな情報から総合的に判断しなくてはなりません」(厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課)
とのことでした。身体に良いとうたわれるものは世の中にたくさんありますが、きちんとした科学的根拠があるのかどうか、消費者としてはよく考えていきたいところです。
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