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ファイル共有ソフトを使用した著作権法違反事件の一斉集中取締りを実施 2日間で44人を検挙

今回で7回目の実施。2月16日から18日までの間に93カ所を捜索したとのこと。

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 警察庁はファイル共有ソフト等を使用した著作権法違反の一斉集中取締りを実施したことを報告しました。

 ファイル共有ソフト等を使用した著作権法違反の一斉集中取締りは、2009年の初実施から今回で7回目。警視庁から不正商品対策協議会(ACA)への連絡によると、今回の取り締まりでは全国の29府県警察が、ファイル共有ソフトを通じた映画や音楽、アニメ、漫画、ビジネスソフトなどの著作権法違反に関して93カ所を捜索し、44人を検挙(2月19日15時時点)したとのこと。

不正商品対策協議会(ACA)公式サイトより

 ACA会員の各団体はこのほかに「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)」が実施する啓発メールの送付活動にも参加しており、ファイル共有ソフトのネットワークに著作権を侵害するコンテンツを公開している個々のユーザーに対して、ファイルを削除するように求める活動も行っているそうです。

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 現在では広く周知されていますが、ファイル共有ソフトを利用して、著作権者に無断で音楽や映画、アニメ、ゲームソフトなどの著作物をダウンロードできる状態にする行為は、著作権法違反にあたります。また、違法にアップロードされたものと知りながら、有償著作物(CDやDVDなどで販売されていたり、有料でインターネット配信されている作品)をダウンロードする行為も著作権法違反となるので注意してください。

 安心してインターネットを利用するためにも、利用者側が日頃から違法行為を十分に認識し、ルールを順守することが重要です。

高城歩

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