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「満期を過ぎた郵便貯金を放っておくとおろせなくなる」 新聞広告で注意呼びかけ 「知らなかった」と反響

郵政民営化前に作った口座の通帳を確認してみましょう。

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 郵政民営化前に預けた郵便貯金を、満期が過ぎても放っておくと下ろせなくなる、という新聞広告がSNSで「知らなかった」「これは重要」と注目を集めています。


9月20日の日経新聞朝刊に掲載されていた広告

 広告には2コマの漫画が掲載されており、女性が祖母らしき人に「満期を過ぎた郵便貯金を放っておくとおろせなくなるのよ」と説明し、祖母が驚く様子が描かれています。その横には、平成19年(2007年)9月30日までに預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は満期が過ぎており、満期後20年2カ月たつと法律の規定により払い戻しできなくなると説明する文章が記載。早めに払い戻しの手続きをするよう呼びかけています。

 広告は郵便貯金・簡易生命保健管理機構によるもの。同機構のWebサイトでは「重要なお知らせ」として、払戻しの手続の方法やQ&Aなどを案内しています。特に、郵郵政民営化前に自動継続扱いとしていた定期郵便貯金が満期になっても、民営化後は自動継続されていないので注意してほしいとのこと。

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郵便貯金・簡易生命保健管理機構の重要なお知らせ

 同機構では対象になる郵便貯金を持つ顧客に、満期後10年と満期後20年が経過したときに、登録された住所に案内を送付しているとのこと。また2018年9月から2019年2月にかけて、満期を過ぎた郵便貯金を持つ顧客の一部に、「満期を過ぎた郵便貯金に関する大切なお知らせ」を発送するとしています

送付予定の「満期を過ぎた郵便貯金に関する大切なお知らせ」

 この時期に新聞広告を掲載した理由について同機構に問い合わせたところ、普段からチラシなどで告知しており、その一環とのこと。新聞広告は昨年(2017年)にも掲載しており、特にこの時期に何かがあるというわけではないそうです。

郵便局にチラシを置くなど、普段から告知しているとのこと(広報活動のページから)

 SNSでは、新聞広告を見て貯金のことを思い出したという人や、「郵便局に行かなきゃ」という声も。昔作った口座があるという人は、通帳を確認してみたほうがよさそうです。

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