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11月28日、覚せい剤取締法違反で逮捕された歌手のASKA容疑者について、同氏がタクシーに乗車しているときの車内ドライブレコーダー映像が複数の報道番組で流れました。この件について、現在ネット上で「プライバシーの侵害では」と批判の声が多数あがっています。
弁護士に話を聞く
実際、タクシー内の映像を提供したり、放送することに問題はあるのでしょうか。弁護士に話を聞いてみました。
まず、タクシー内を撮影したドライブレコーダーの映像を提供することについては「明らかなプライバシーの侵害」であり、問題があるとの見解でした。映像の内容が個人情報に当たるため、提供した事自体に責任が発生します。今後映像の提供元が判明しASKAさんが訴えを起こせば、責任を問われる可能性が高そうです。
一方、映像を流したテレビ局の責任については、「どちらとも判断し難い」とのことです。テレビには報道の自由が定められており、例えば路上で撮影した映像などを流すことは問題になりません。今回の件では、報道の自由とプライバシーの侵害のどちらが優先されるか、現段階では判断が難しいとのことでした。
ただし、ネット上ではBPOへ意見を送るという声も多数あがっており、今後問題になるかもしれません。
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