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仮想通貨の交換業者などに対する規制強化を盛り込んだ改正資金決済法や改正金融商品取引法が5月31日、参院本会議で可決・成立しました。改正法に基づき、行政上の手続きなどでは今後、仮想通貨は「暗号資産」と呼ぶことになります。
「G20」(20カ国・地域の財務相・中央銀行総裁会議)など国際会議では仮想通貨(Virtual Currency)ではなく「暗号資産」(crypto assets)と呼ぶ流れになっており、行政上の手続きなどで使う呼称もこれに合わせることになりました。円やドルなど公的に認められた「法定通貨」(legal currency)と明確に区別するという考え方です。
国内で交換業者に規制が導入された際、諸外国の法令で使われており、国内でも広く一般的に使用されているとして「仮想通貨」が採用された経緯があります。その後、国際的には「暗号資産」が使用される流れになった上、「仮想通貨交換業者に法定通貨との誤認防止のための顧客への説明義務を課しているが、仮想通貨の呼称の使用は誤解を生みやすいとの指摘もある」(金融庁の研究会の資料)として、呼称の変更を検討していました。
このほか、業者に対し仮想通貨をインターネットから遮断した状態で管理(コールドウォレット)することを義務付けるなど、顧客保護に向けた規制が強化されています。
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