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  • 消費者庁が、携帯電話端末の「最大50%オフ」などとうたう販売形態について、「想定外の不利益に注意」と呼びかけ
  • 同庁が例示したのは、端末を48カ月分割で販売し、支払い月の25カ月目以降に新機種へ買い替えられた場合、残債務を免除とする販売形態
  • 「実際には半額の経済的負担のみで購入できるとは言いがたい」と消費者庁が判断
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