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ベビーシッターが150円で利用できる?→事実上負担が重くなる世帯も 東京都のベビーシッター利用支援事業、「使うと来年払う税金が増える」注意喚起広がる

実際は「これじゃ使えないよ!」と思う家庭も多そう……。【修正あり】

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 東京都のベビーシッター利用支援事業を利用すると、翌年の税金が一気に増える――制度の問題点を指摘する声が次々と上がっています。

 東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が事業者とともに2018年12月からスタートした待機児童問題対策。0〜2歳児クラスで待機児童となった子どもが、認可保育所に入園するまでの間、1時間あたり250円でベビーシッターを利用することができるという事業です。2020年4月からは1時間あたりの親の負担額は150円となり、子どもが保育園に落ちてしまった親の職場復帰サポートとなることが期待されていました。

ベビーシッター利用支援事業の問題点
2020年4月1日からベビーシッターが1時間あたり150円で利用できる東京都の事業。問題点が多数指摘されています(以下、画像は東京都福祉保健局より)

 ベビーシッターの即時手配サービスを展開するキッズラインも、利用支援事業の対象事業者に名を連ねています。2月10日には「【速報】東京都が待機児童のベビーシッター代を1時間150円に値下げ」と自社Webサイトで発表し、都内で同事業をスタートしていない自治体に向け、「私たちは、お子さまの預け先がなくて復職できない社会を変えるための提案の1つとして、本事業を他の自治体へも拡大することを引き続き提案して参ります」としていました。

ベビーシッターが150円で利用できるワケは

 ただし、この事業が発表されてから、ネット上では制度の問題点を指摘する声が相次いでいます。ベビーシッターを1時間150円で利用できる仕組みを、東京都福祉保健局は以下のように説明しています。

この事業では、各認定事業者が1時間当たり2,400円(税込)を上限に定めた利用料と、利用者負担額(1時間当たり150円(税込))との差額を、東京都及び区市町村が公費で負担し、認定事業者に支払います。

東京都及び区市町村が公費で負担した額(助成額)は、利用者にとって、所得税法上の「雑所得」となり、その他の給与所得以外の所得金額との合計額によって、以下の申告(注:年に20万円以上の場合は確定申告、20万円未満の場合は住民税の申告)が必要です。

(申告により、後日、所得税等が課税されます。)


ベビーシッター利用支援事業の問題点
Q&Aスペースで「雑所得となる」と説明
ベビーシッター利用支援事業の問題点
利用した場合の追加で発生する税額

 例えば1時間2400円のベビーシッターを制度を使って150円で利用した場合、差額の2250円は利用者の「雑所得」とみなされて計算されます。公費負担分が年収に上乗せされるため、所得税や住民税が増える可能性があるのです。モデルケースとして紹介されている例では、年収300万円の利用者が、月に平均160時間(平日1日8時間)シッターを利用すると、見かけ上の年収が732万円に(月助成額36万円を合算)。これらは課税の対象となり、約70万円の所得税が生じるとされています。

修正:2月13日16時

初出時、「年収300万円の利用者が、月に平均160時間(平日1日8時間)シッターを利用すると、年間70万円超、追加で税金がかかるとされています」と記載しましたが、「追加でかかる」は誤りです。お詫びして修正いたします。


 問題点を指摘する声が多かったことが後押ししてか、キッズラインは12日に「2月10日のニュースリリースに関するお詫び」のニュースを掲載。「公的負担額が雑所得として課税されることへの記載がなく、弊社配信のリリースとして配慮が足りなかったことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。

 また、「本事業に関する、雑所得としての課税及び確定申告の必要性につきましては、弊社キッズラインで本事業のご利用を検討されるすべての親御様へ説明会(オンラインを含む)でご案内をさせていただいた上で、ご理解いただいた方のみ契約をさせていただいております。今後も、その点に関して徹底して参ります」と説明しました。

 150円でシッターが利用できる――と聞くと、子育て世代を手助けするように思える今回の制度。しかし雑所得として計算される仕組みでは、利用できる層は限られます。実際、2019年1月24日付の東京新聞によると、1500人枠に8人しか申し込みがされていなかったと報じられています。

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