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帝京大学は12月28日、ハラスメント行為が認められたとして教員を諭旨解雇の処分としたと発表しました。同学の教員が「女子は基本的には(ゼミで)採用」と発言するなど男子学生を不利に扱ったと告発する投稿がSNSで拡散していました。
処分の対象となったのは、八王子キャンパス経済学部の経済学科教授(60代男性)。12月26日付けで諭旨解雇の処分が下されました。
11月に、当該教員のゼミに応募した男子学生が、女子学生と間違われて「男子には内緒ですが、女子は基本的には応募=採用です」「サンドイッチにコーヒーでも飲みながら、お話ししましょう」などと書かれたメールを受け取ったとSNSに投稿。「性差別」「アカデミックハラスメント」など批判が集まりました。
帝京大学は、調査委員会による調査の結果、当該教員による学生への不適切な対応は、「教授たる絶対的優位の地位にあるものの学生に対するハラスメント(パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント)言動、かつ本学の教授職にあるものの保つべき品位、品格、高潔さを甚だしく損なう」ことが認められたと説明。就業規則懲戒事由に該当するとしています。
同学は、教員の立場を利用した学生へのハラスメントや差別的行為・発言は許容されるべきものではないとし、今回の事態について「被害者をはじめ、学生や保護者の皆様、関係者の方の信頼を大きく損なう結果となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪しています。再発防止の取り組みとして、教職員を対象とした「ハラスメント防止セミナー」などの取り組みを行うとしています。
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