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「商標権侵害は写真を見れば明白」 酒造メーカーの「全廃棄要求された」との訴えに、ラーメン店が反論 日本酒“ AFURI”商標めぐり(1/2 ページ)

AFURI社が8月26日に公式サイトで声明を発表しました。

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 神奈川県伊勢原市の酒造メーカー「吉川醸造」が、ラーメンチェーン店「AFURI」(以下、AFURI社)から「AFURI」の商標をめぐって提訴されたと公式サイトで発表した件を受け、AFURI社が8月26日に公式サイトで声明を発表しました。

吉川醸造の見解:AFURI社の商標権を侵害するものではない

 吉川醸造は2022年8月に、AFURI社から日本酒「雨降(あふり)」に付された商標がAFURI社の商標権を侵害している旨の文書を受け取っていた、と22日に発表。文書の大意は、「”AFURI”と記載した当社商標の使用はAFURI社の著名性にフリーライドしその商標権を侵害するもの」であり、商品を全て廃棄処分することなどを要求するものだったといいます。

 吉川醸造は、同銘柄について丹沢大山の古名「あめふり(あふり)山」ほか地域・歴史・文化に根差した名称であること、ローマ字のAFURIと記載してことなどを踏まえ、「AFURI社の商標権を侵害するものではない」と認識を示しつつも、「今回の最終判断を司法の場に委ねる」としました。

 また、吉川醸造はAFURI社が現在「阿夫利」「AFURI」で構成される商標を、「ラーメン」以外に150種類以上の物品・役務で取得していると言及。伊勢原市の施設にAFURI社に対する商標関連の苦情文が届いたと聞いたこと、「あふり」に関する名称を持つ事業を営む地元企業の代表から不安を打ち明けられたことなどから、情報を開示する責任があるのではないかと考え、今回の発表にいたったと補足していました。

 この発表に対し、SNS上では「これはAFURIいかんと思うわ」「大山も阿夫利神社もラーメン店の物じゃない」「阿夫利山を独り占めしようとすんな」など、AFURI社に対する批判的な意見が多く寄せられることに。

AFURI社の見解:吉川醸造が商標権を侵害しているのは明白

 一方で、AFURI社は26日、「当社と吉川醸造社との間で商標権侵害に関する係争が生じていることは事実です」と正式に認め、その経緯を説明しました。

 AFURI社は、2017年からアメリカで日本酒を提供しており、新事業の一環として日本国内でも日本酒事業への進出を図っていたとのこと。日本酒事業の進出にあたり、2020年に日本酒に関する「AFURI」の商標登録(登録番号第6245408号)を取得。すでに国内外数店舗で「AFURI」ブランドの日本酒を提供開始しているといいます。

吉川醸造 AFURI 商標提訴 AFURI社が販売する日本酒「AFURI」
吉川醸造 AFURI 商標提訴 AFURI社が販売する日本酒「AFURI」

 しかし、COVIDー19(新型コロナウイルス感染症)の感染拡大を受け、日本酒事業への進出を一時的に中止せざるを得ない状況に。コロナ渦の状況がやわらぎ、日本酒事業を再開しようとした矢先に、吉川醸造が大手不動産会社であるシマダグループに買収され、酒蔵の再生ビジネスとして、日本酒に「AFURI」を使用して販売している事実が発覚したとしています。

 AFURI社は、吉川醸造が「雨降山」を意味する「雨降」を商標登録しているものの、「雨降」だけではなく「AFURI」も使用していると言及。そのうえで、吉川醸造が販売する日本酒ブランド「AFURI」の写真を示し、吉川醸造がAFURI社の商標権を侵害していることは「写真を見れば明白」と訴えました。

吉川醸造 AFURI 商標提訴 吉川醸造が販売する日本酒「AFURI」
吉川醸造 AFURI 商標提訴 吉川醸造が販売する日本酒「AFURI」
吉川醸造 AFURI 商標提訴 吉川醸造が販売する日本酒「AFURI」
吉川醸造 AFURI 商標提訴 吉川醸造が販売する日本酒「AFURI」

 その後の経緯について、AFURI社は「新事業として日本酒事業を再開しようとしていた当社は、このような状況を見過ごすことはできず、当社と吉川醸造社との間で数回に渡って話し合いの機会を持ち、再三に渡って日本酒への『AFURI』の使用の中止を真摯(しんし)にお願いしてまいりました」と説明。

 「AFURI」の使用を中止するのであれば在庫の販売は認めており、吉川醸造に商品の廃棄を求めていたわけではないと否定しつつも、「吉川醸造社には当社側のお願い、申し入れが聞き入れられず、やむなく最終的な判断を司法の場に求めることになりました」と述べています。

 「当社は、本業であるラーメン事業のみならず、他にもいくつかの事業を計画しており、その過程で必要に応じて商標登録を取得し維持を図っております。当社が「AFURI」に関する商標登録を取得する背景はこのようなものであり、当社のビジネスに必要のないものまで登録するものではございません」(AFURI社)

 吉川醸造と同じく「司法の公正な判断に委ねたい」として、「日頃より『AFURI』をご愛顧頂いておりますお客様におかれましては、ご心配をお掛けしておりますが、くれぐれもご安心頂ければ幸いです」と理解を呼びかけています。

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