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「車間距離詰め」「クラクション鳴らし追い抜き」 ダイハツ正規ディーラーが社員の“配慮に欠ける運転”謝罪(1/3 ページ)

積載車両での走行中に起きた事案でした。

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 ダイハツ正規ディーラーの京都ダイハツ販売は、社員が「配慮に欠ける運転」を行っていたとして公式サイト上で謝罪しました。

京都ダイハツ販売 ダイハツ正規ディーラー社員が「配慮に欠ける運転」で謝罪(画像は京都ダイハツ販売公式サイトから)

「二度とこのような事を起さないためにホームページにて公表」

 京都ダイハツ販売は6月22日に公式サイト上で「弊社社員による不適切な運転の報告とお詫び」と題した文書を掲載。「今般、弊社社員による一般道路で相手の方に対して『配慮に欠ける運転』行為があった事が判明致しました」と伝えました。

京都ダイハツ販売 京都ダイハツ販売の文書(画像は京都ダイハツ販売公式サイトから)

 同社によると、当該社員は積載車両で走行中に「前を走る車両との車間距離を詰める」「路肩に停車した前車両に対しクラクションを鳴らし追い抜いていく」といった、前車両の運転者や周辺への配慮や思いやりを欠く運転をしたということです。

 「こういった行為により、たいへん不快な思いをされた方々に対しまして深くお詫び申し上げますとともに、道路交通法などの法令を一番に遵守しなければならない立場である自動車販売会社として皆様に深くお詫び 申し上げます」と謝罪しました。

 また「今回の事を受け、弊社としましては二度とこのような事を起さないためにホームページにて公表することを決めました」と掲載の経緯を説明。今後は「全社員に『安全運転』についての指導を徹底し、相手への思いやりの姿勢を育んで参ります」としています。

 道路交通法では、妨害(あおり)運転の対象となる一定の違反行為として「車間距離不保持」「警音器使用制限違反」などの10類型があり、罪に問われた場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

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