架空請求に仮想通貨が悪用されている コンビニも巻き込んだ新たな手口に国民生活センターが注意喚起
身に覚えがない請求は、とにかく無視しよう。
架空請求の新たな手口として、仮想通貨購入用の口座を悪用した詐欺に注意するよう、国民生活センターが呼びかけています。
「スマートフォンで無料の漫画サイトを見ていたら、突然登録完了になり、料金を請求された」「携帯電話に知らない番号から電話があり、かけなおしたところ、身に覚えのないアダルトサイトの利用料を請求された」などの架空請求。代金の支払い手段として、仮想通貨購入用の口座を悪用した手口が出てきています。
具体的には、仮想通貨をコンビニ払いで購入する方法が使われています。手順は以下の通り。
- 仮想通貨交換業者のサイトで、仮想通貨購入用の口座を開設する
- 口座への入金方法に「コンビニ入金」を選択する
- 支払い番号がメール等で通知される
- コンビニにある端末で、代金支払い画面から「支払い番号」を入力
- 端末で印字された紙をレジに持って行き、支払う
- 仮想通貨用の口座に入金される
※4~5の手順については、レジの店員に支払い番号を伝えて支払う場合もあります。
架空請求業者(詐欺業者)は、上記の1~3までを架空請求業者が行い、入手した支払い番号を被害者に伝え、4~5を被害者に行わせることで、架空請求の代金を受け取ります。
国民生活センターによると、被害者が後から架空請求だと気付き、お金を取り戻したいと思っても、架空請求業者が別口座に送金していることも多く、取り戻すことが非常に困難になっているとのことです。
国民生活センターでは、「身に覚えのない請求に対し、コンビニでの支払いには応じない」よう呼びかけています。架空請求業者は、威圧的な口調で怖い印象を与えるなどしてきますが、電話はすぐに切り、再度かかってくる電話も無視してください。
不安に思うことがあった場合、しつこい請求、脅しなどのトラブルにあった場合には、消費生活センター(188)や警察(#9110)に相談してください。また、万が一支払ってしまった場合、コンビニで受け取る領収書は捨てないようにしましょう。
(高橋ホイコ)
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