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「逮捕」は誰にでもできるのか?

いざというときのために。

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 もし目の前で犯罪が行われているのを目撃したら、あなたはどうしますか? 痴漢や万引き、暴行など、その現場に出くわす可能性がある犯罪は多くあります。

 そんなとき、私たちに犯人を逮捕する資格はあるのでしょうか?

条件付きではあるが、一般人も逮捕できる

<現行犯であること>

 結論から書くと、誰にでも逮捕は可能です。一般人による逮捕は「私人逮捕(常人逮捕)」と呼ばれ、刑事訴訟法213条に規定されています。ただし、どんな状況でも逮捕してよい、というわけではありません。

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 大前提は、現行犯であること。現行犯でない逮捕は裁判所の令状を必要とするため、一般人には認められていません。

<逃げようとしていること>

 また、現行犯の中でも比較的軽い罪(※)の場合、私人逮捕できるのは以下の状況に限られています。(刑事訴訟法217条)

  • 犯人の住所または氏名が分からない
  • 犯人が逃亡するおそれがある

 ※30万円以下の罰金・拘留(1日以上30日未満の拘禁)・科料(罰金より軽い罪、1万円未満)

長時間拘束すると逆に自分が捕まる

 それでは、誰かを現行犯逮捕したときにはどう動けばよいのでしょうか。

 暴力を振るったり、長時間拘束したりすると、逮捕監禁罪に問われる可能性があります。犯人を捕まえた側の自分まで警察のお世話になっては大変です。

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 速やかに通報し、検察官または司法警察職員(犯罪捜査を行う警察官)に犯人を引き渡しましょう。(刑事訴訟法214条)

 また、逮捕を行った人は氏名・住所・逮捕の事由について聴取されます。(同215条)警察署など、官公署への同行を求められる場合もあります。

まとめ

 単に逮捕といっても、さまざまな規則があります。目の前に犯人がいるからといって、必ずしも捕まえていいわけではないということです。

 できればそんな現場に出くわしたくはないものですが、いざというときには「現行犯であること」「犯人の住所または氏名が分からない」「犯人が逃亡するおそれがある」という条件を思い出して、適切な行動ができるようにしておきたいものです。

参考文献

『ポケット六法』平成31年版 有斐閣

制作協力

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