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大企業はラムネ飲料を製造できない? 背景にある中小企業を守る法律とは(1/2 ページ)

ラムネ飲料のほか豆腐やシャンメリーなども、大企業の製造は制限されています。

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 ラムネ飲料や豆腐など、大企業が製造できない製品があるとTwitterで話題になっています。これは知らなかった……!

 話題のきっかけになったのは、Twitterユーザーのカレント(@SPcurrent)さんの投稿。ラムネ飲料の生産は中小企業のみに許されていると書かれたWikipediaのスクリーンショットに「大企業は生産を禁止されているモノってあるんだ」とのコメントを添えています。


大企業はラムネ飲料を製造できない...?(画像はWikipediaから)

 背景にあるのは「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(分野調整法)」。中小企業が中心となっている事業に大企業が参入しようとした際、中小企業側は調整の申し出ができます。申し出があった場合、大企業側は、国から事業の規模縮小や一時停止を勧告されます。

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 この法律によって、中小企業が主力となっている事業では、大企業の進出が事実上禁止されているのです。


「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」(画像は中小企業庁のWebサイトから)

 現在、分野調整法が適用されている製品は、豆腐と飲料6品種です。飲料ではラムネ、シャンメリー等のシャンパン風密栓炭酸飲料、びん詰コーヒー飲料、びん詰クリームソーダ、チューペット等のポリエチレン詰清涼飲料、ハイサワーやホッピーなどの焼酎割り用飲料が該当します。


ラムネ飲料は分野調整法が適用されている

 全国清涼飲料連合会のWebサイトによると、分野調整法が適用されている飲料6品種は「中小企業の特有の品種」として宣言されており、業界に理解と協力を要請しているとのこと。そのため大企業は、おなじみのガラス玉が入った瓶のラムネを製造していません。


ラムネなど飲料6品種を「中小企業特有の品種」として宣言(画像は全国清涼飲料連合会のWebサイトから)

 またネット上では、分野調整法の影響を受けた例の1つとして、森永乳業が製造する豆腐が挙げられています。これについて森永乳業に話を聞くと、1977年に長期保存可能な豆腐を開発し「豆腐を米国でも広げることができると考え、また当時、分野調整法の議論が行われていたこともあり、翌年に日本から米国へ輸出販売を開始しました」と説明。

 現在は、店頭で販売されている豆腐とは差別化された商品の特長や付加価値を伝えるため、宅配や通販のみで販売しているといいます。

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 Twitterでは、「知らなかった」「そんな決まり事があるのか」「言われてみると近所の小さい豆腐屋ってどの地域にも生き残ってるな」などの反応が寄せられていました。

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