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脱獄iPhone販売者が商標法違反で初の逮捕 罪状に弁護士も「かなり意外」

弁護士は「商標法違反に該当するというのはかなり意外」との見解を示しました。

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 iPhoneに搭載されている基本ソフト「iOS」を不正に改造した状態のiPhoneをネットオークションで販売したとして29日、富山市の池田大将容疑者(24)が逮捕されました。iPhoneの改造を原因とする逮捕は全国でも初のケースです。


iPhone脱獄 発売されたばかりのiPhone7(アップル公式サイトより・画像はイメージ)

 池田容疑者は2016年春ごろ、いわゆる“脱獄(Jailbreak)”と呼ばれる不正改造したiPhone数台を販売していたとのこと。脱獄とは、開発者が意図しない方法でソフトウェアを動かすようにすることで、iPhoneでこれを行った場合、App Storeにない非公式のアプリが使用できるようになります。

 脱獄そのものはAppleの規約違反であるものの、これまで違法という判断が下されたことはありません。では、なぜ逮捕に至ったのでしょうか。

 千葉県警本部・サイバー犯罪対策課によると今回の逮捕理由は“商標法違反”の疑い。同課によると「脱獄したiPhoneはApple製品の商標が保証する品質を損ねるが、林檎のマークや外観がiPhoneそのものであるため検挙に至った」とのこと。

 つまり内部のOSは不正改造した別物なのに外観はiPhoneそのものだったため「ニセモノを販売した」という解釈です。


iPhone脱獄 脱獄は犯罪行為に当たるのか、弁護士に聞いた(画像はイメージ)

 一方で、今回の逮捕容疑についてはネット上で「(解釈が)恣意(しい)的すぎる」という声や「不正アクセス禁止法での検挙ではないのか」という声もあがっています。

 ねとらぼ編集部が問い合わせた内田・鮫島法律事務所の伊藤雅浩弁護士も「『脱獄』が商標法違反に該当するというのはかなり意外」との見解を示しました。

 伊藤弁護士によると、大袋から商品を小分けに詰め替えた場合や、テレビゲーム機を改造した場合、廃棄予定の商品を第三者が販売した場合などでは商標権侵害を認めた事例があると言います。

 しかしこれらは「商標が有する品質保証機能を害するおそれがあるという判断に基づくもの」で、今回のケースでは商標権侵害(商標法違反)が成立するかどうか微妙だと思われるとのこと。また本件についてはそもそも逮捕までする事案かどうかというと疑問もあるとのことでした。

(Kikka)

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