なぜ拘置所は特定の商店だけを“差し入れ屋”に指定するのか 法務省と拘置所の見解、そして差し入れ代行業者が語る「利用者の実態」(後編)(1/2 ページ)
差し入れ代行業者「差し入れはしたいけど、自分の名前は出したくない人は一定数いる」
刑事収容施設にいる人たちに物品を差し入れられる商店「差し入れ屋(さしいれや)」。前回の記事では拘置所の差し入れのシステムや差し入れ屋への取材内容を紹介しました。
今回はそんな差し入れ屋をめぐる「なぜ差し入れ屋が存在するのか」「なぜ特定の商店だけが差し入れ屋に指定されるのか」といった疑問や、氏名を明かせない人が利用するという「差し入れ代行業者」の実態に迫るインタビューを掲載いたします。
法務省と拘置所に聞く、「差し入れ屋」が存在する理由
拘置所の周辺で営業している「差し入れ屋」ですが、ふと「なぜ拘置所はコンビニやスーパーなどのチェーンと提携せず、地元の個人商店を差し入れ屋と指定しているのだろう」と思いました。
大手チェーンを利用すれば商品の取扱数はぐっと増えますし、品質も一定に保たれているはずです。また先の記事でも触れた通り、ほとんどの場合商品を定価で販売している差し入れ屋に対して、これらのチェーンは定価より安い金額で商品を取り扱える可能性もあるかもしれません。なぜ差し入れ業者が特定の事業者(商店)に限られているのか、まずは法務省にお話を伺いました。
なぜ差し入れ屋は特定の業者(商店)に限られているのか――法務省の見解
法務省の担当者によると、「差し入れ物品の中に異物が隠匿されていないかなどを確認する必要があることから、信頼できる事業者が販売している物品に限って拘置所内の人や外部からの差し入れを認めている」とのこと。つまり差し入れ屋から差し入れしてもらった食品の中にタバコが隠されていたり、布団の中に携帯電話が隠されていたりといったトラブルを防止する目的で、信頼できる業者を指定しているというわけです。
また具体的な各地域の差し入れ屋(商店)の選定については、それぞれの地域の事情に合わせて「的確に事業が行えるだけの能力があるか」「事務に支障がないか」「商品の価格が適正か」などを総合的に判断し、刑事施設の長が選定しています。こうした地域型の差し入れ屋と併用する形で全国の刑事収容施設で利用可能な差し入れ業者も採用されており、こちらは企画提案型の公募で業者が選定しているとのことでした。
なぜ差し入れ屋は特定の業者(商店)に限られているのか――拘置所の見解
続いて取材に応じてくれたのは、大阪拘置所。現在は拘置所近くの1軒だけが指定の差し入れ屋となっています。取材に応じた調査官によると、「以前は別の業者も指定していたが、その業者が平成25年(2013年)に廃業したため、現在は1軒だけになっている」との回答。
ではなぜその個人商店を指定しているのかを尋ねてみたところ、「全国の物品販売事業を行う業者(企画提案型の公募で選ばれた業者)が取り扱っていない物品もあるため、それを補うために個人商店(の差し入れ屋)を指定している」とのこと。
また指定業者については「平成18年(2006年)に監獄法から刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律へと改正されてからは、3年ごとに見直している」との回答がありましたが、大阪拘置所が指定している業者はここ数十年同一の商店。具体的な条件については明かしてもらえませんでしたが、拘置所側が求める条件に適応できる業者はかなり少ないのではないかと推察されます。
「差し入れ代行業者」という仕事
こうした差し入れや差し入れ屋に関して、さらに調べを進めると「差し入れ代行」という仕事があることが分かりました。差し入れ代行とは読んで字のごとく、依頼者に代わって差し入れの手続きなどを代行する業者とのこと。都内で差し入れ代行業を営むAさんにお話を伺いました。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.