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AV作品の使用期間などにルール 出演強要問題受けて有識者委員会が策定

作品使用期間を最長5年とするなど、AV業界改革推進有識者委員会が来年から実施するルールを発表しました。

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 アダルトビデオ(AV)出演強要問題を受けて、業界の健全化を推進するために発足した組織「AV業界改革推進有識者委員会」が、メーカーやプロダクションが守るべき新ルールを公表しました。

AV業界改革推進有識者委員会
AV業界改革推進有識者委員会の報告

 新ルールは同委員会が10月4日に開いた報告会で発表されたもので、2018年1月から順次実施となります。女優の人権に配慮した「適正AV」を実現するため、メーカー、プロダクション、女優の間で共通の契約書を使用することや、女優がプロダクションに登録する際に第三者による意思確認を行うことなどを定めています。また作品使用期間を最長5年と定め、それ以降は女優から要請があれば使用停止にすることや、オムニバス作品(総集編)制作時の出演女優への報酬支払い(二次利用料)もルールに盛り込んでいます。

 同委員会は2017年4月に発足し、業界団体との協議や問題を抱えている女優へのヒアリング、プロダクション、メーカーへの実態調査アンケートなどの活動を行っていました。過去に出演したAV作品の販売停止を希望する元女優から聞き取りを行い、メーカーへの作品削除検討の申し入れも行っており、各メーカーは削除対応を実施したとのことです。

 当初から予定されていた6カ月の活動期間を終了し、同委員会はいったん解散。10月からは後継組織「AV人権倫理機構」が役割を引き継ぎます。

2018年1月から順次実施となる主な新ルール、システム

  • メーカー・プロダクション間、プロダクション・女優間、女優・メーカー間の共通契約書の使用
  • プロダクション登録時(契約時)において、女優本人が再検討する期間の明確化
  • プロダクション登録時の第三者による意思確認と、その際の重要事項説明の制度化
  • 面接、契約、撮影時などにおける現場録画での可視化
  • 出演料やプロダクションフィーなど金銭面の女優への開示
  • オムニバス作品(総集編)制作時における出演女優への報酬支払(2次利用料の発生)
  • 作品使用期間の取決め(最長5 、以降女優から要請があれば使用停止にする)
  • 通報窓口「ホットライン」の開設
  • AV業界の紛争解決を行う「仲裁機関」の設置
  • コンプライアンスプログラムの整備

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