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ロックバンド「GLAY」が、ブライダルで使用される同バンド名義の楽曲に関して、一部著作権料を徴収しないことを明らかにしました。発表によれば、「楽曲を結婚式で使用したい」という問い合わせが数多く寄せられていたとのこと。
「結婚式という人生の素晴らしい舞台で自分達の曲を使用してもらえることは大変喜ばしい」というGLAYメンバーの思いから、ブライダルに限定して、著作隣接権についての無償提供を行うことにしたとのこと。使用手続きの方法、利用可能な楽曲一覧などは、Web上で確認できるようになっています。
なお、著作隣接権とはレコード会社、演奏者などに対して発生する権利で、作曲家や作詞家が持つ著作権とは異なるもの。そのため、楽曲の使用方法によっては演奏権、複製権の使用料をJASRAC(日本音楽著作権協会)などの管理団体に支払う必要があるとしています。
日本レコード協会のWebサイトでは、結婚式、披露宴などでの楽曲利用手続きを代行する団体として、音楽特定利用促進機構(ISUM)が紹介。同団体には1万曲超の「許諾楽曲」がありますが、GLAYのものは登録されていません。今回のGLAYの発表内でも「弊社(所属事務所ラバーソウル)は特定の音楽利用促進機構とは契約しておりません」と明記されています。
(マッハ・キショ松)
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