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音楽教室による「音楽教育を守る会」、JASRACに訴訟を提起
「音楽教室でのレッスンには著作権法に定める演奏権は及ばず、JASRACの徴収権限は無い」ことを確認するための訴訟。
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ヤマハ音楽振興会、河合楽器製作所などが結成した「音楽教育を守る会」が6月20日、音楽教室からの楽曲使用料徴収をめぐり、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)を相手取って東京地方裁判所に訴訟を提起しました。
JASRACは音楽教室から楽曲使用料を徴収する方針を明らかにしており、音楽教育を守る会はこれに反対。訴訟は「音楽教室でのレッスンには著作権法に定める演奏権は及ばず、JASRACの徴収権限は無い」ことを確認するために起こした「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」です。
音楽教育を守る会は、音楽教室での演奏は「公衆に対する演奏ではないこと」「聞かせることを目的とした演奏ではないこと」「著作権法の立法目的(第1条:文化的所産の公正な利用)にもそぐわないこと」を理由に、著作権法の演奏権が及ばないと主張しています。
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