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JASRAC、音楽教室に対する使用料規定を届け出 2018年1月から実施

受講料収入の2.5%を徴収。

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 日本音楽著作権協会(JASRAC)は6月7日、音楽教室での同団体管理楽曲の演奏について使用料を徴収する新規定を文化庁に届け出たと発表した。2018年1月1日から実施の予定。


JASRACの発表

 新規定では、年間の包括的利用許諾契約の場合、使用料は受講料収入の2.5%とする。「楽器教室、歌謡教室その他の受講者に楽器演奏又は歌唱等を教授する事業を行う施設」が対象。


新規定の一部

 音楽教室側は使用料徴収に反対しており、ヤマハ音楽振興会、河合楽器製作所などはJASRACに対して訴訟を起こす方針を固めている(関連記事)。

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