みなさんもご存じの通り、お金を偽造することは、日本の刑法に規定がある犯罪です。やってはいけません。
刑法
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
ここでいう「偽造」とは本当にプロ以外は判別できないような、本物に忠実な偽札を造ること、「変造」とは、多少は加工をしつつも、やっぱり一般人には判別できないような偽札を造ることです。まあ、そんな印刷技術は私たちのような素人にはなかなかないので、縁のない世界なのですが。
では、偽札と判別できるものなら何でもいいかというと、そう簡単でもないらしいのです。
「模造」も犯罪
実は偽造のほかに、お金を「模造」する犯罪も決められています。
通貨及証券模造取締法
第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
戦前にできた法律なので読みにくいのですが、つまり「本物のお金や証券と紛らわしいものを造ると、模造として罪に問われます」ということ。
「本物と区別がつかない」ように造るのは偽造・変造にあたるんですが、「ちゃんと見れば一般人でも区別がつくけれども、やっぱり紛らわしいもの」を造る「模造」についても取り締まりが行われています。
ボーダーラインはどこなのか
でも、実際どこまでが紛らわしくなくて、どこからが紛らわしいのかというのは、よく分からないと思いませんか?
例えばみなさんも、おもちゃ屋などで紙幣のパロディー商品を見かけたことがあるはずです。そう、「子ども銀行券」とか書いてあるアレです。売っているということは「紛らわしくなく、ハッキリ偽物と分かる」と判断されているのでしょう。
しかし実は過去には、子ども銀行券を拡大コピーして使った男性が、模造の容疑で逮捕された、という事件も起こっています。さて、ボーダーラインはどこにあるんでしょうか……。
どういうものなら「紛らわしくない」のか
お金ではありませんが、郵便切手らしきものの製造については、どこまでが申請なしで可能なのかが総務省のサイトで解説されています。
これを使って、紙幣らしきものの製造はどこまでセーフなのか、推測してみました。
1.実際の郵便切手とサイズが大きく異なるもの
総務省によると、印面部分の長い辺の長さが「96mm以上」または「17mm以下」の場合は、紛らわしくないとされています。
本物の普通切手の印面の長辺は22.5mmなので、これと比較して、4倍に拡大、または75%以下に縮小したサイズなら大丈夫ということのようです。
本物の1000円札の長い辺はちょうど15cmくらいです。切手の判断基準をそのまま当てはめると、4倍に拡大して長い辺を60cm以上とするか、75%に縮小して長い辺を11.2cm以下にすれば、紛らわしくないと判断されるでしょう。
しかし、本物のお札の長辺15cmと、75%縮小版のお札の長辺11.2cmでは、サイズ感にあまり差がない気もします。「紛らわしい」となる可能性は否定できません。「子ども銀行券」はどの製品もかなり小さい印象がありますが、おそらくこのリスクを考えて10cm以下くらいにサイズを抑えているのでしょう。
上に挙げた検挙例では、男性は子ども銀行券を実物大に拡大カラーコピーしたために、紛らわしいと判断されてしまったようです。
2.郵便切手でないことを明らかに表示しているもの
これを紙幣でいえば、例えば中央のすかしの白い部分に、ハッキリ見えるように「子ども銀行券」と書いてあれば、すぐに分かるので紛らわしくはないですね。
3.文字や金額部分が紛らわしくないこと、二重線で消されているもの
切手の例では、「日本郵便」の文字を「郵便切手」と書き換えたり、「NIPPON」の文字を「JAPAN」と書き換えたりしただけのものは「紛らわしい」と判断されています。お札でいえば、「日本銀行券」の文字が「子ども銀行券」に置き換わっただけなのは紛らわしいのでダメということでしょう。
切手では、文字の上に0.23mm以上の太さで二重線を引くことが、「紛らわしくない」条件とされています。
紙幣に当てはめると、1000円札の長辺は切手の長辺のおよそ7倍なので、線もそれくらい太い1.5mm以上で引くのが要件でしょうか。
4.「模造」「参考品」などと明瞭に表示されているもの
これらを入れる際の文字サイズは、切手の場合「12ポイント以上」(約4.2mm以上)となっています。紙幣にするとその約7倍、3cmくらい以上の大きい文字でなければいけなさそうです。
5.隣り合う二辺と交わる線が引かれているもの
上の切手に関する条件を紙幣にあてはめてみましょう。1000円札の長辺は15cm、短辺は7.6cmです。
例えば1000円札の右下の角から上に1.9cm以上行ったところと、角から左に3.8cm以上行ったところを結ぶ、1.5mm以上くらいの太い線を引く必要があることになります。
また、ここまで述べた3、4、5、における線の引き方や文字の入れ方は「加刷方式によらず」となっています。上から線を引いたりするのではなく、デザインとしてこうした線や文字を組み込んでおく必要がありそうです。
まとめ
このほかに、「書籍に黒一色で印刷されたもの」「材質が紙っぽくないもの」などは紛らわしくないので、取り締まりの対象とならないようです。
ただし、ここに挙げた紙幣に関する条件はあくまで推測です。全ての条件を満たさなければ取締対象となるのか、1つだけ満たせばよいのか等は、場合によって総合的に判断されるところで、一概にはいえません。そもそも、切手の模造と紙幣の模造で同じ判断基準なわけがありません。
もちろん作らないのが一番なのですが、何かこういった製品を作る必要に迫られたときは、警察なりの然るべき公的機関に確認をとって判断してもらいましょう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
- 「16×4は?」「68−4だから64」 小学1年生の掛け算の計算方法が斬新だと話題に
発想が見事。 - 「40−32÷2=?」この問題、解けますか?
理系にはすぐ解けて、文系には解けない、とんち問答のような問題がネットで話題に。 - 21年前のワープロ「書院」で2018年にインターネットをしたら、無間地獄に突入した
ネット機能を搭載した21年前のワープロで、2018年のネットの世界を見てみました。 - あの「進研ゼミマンガ」はどうやって作られているのか? 「女子向けは精神年齢高めに」「語り継がれる伝説の名作がある」など秘密を聞いた
「この問題、ゼミで見たやつだ!」の裏側。 - 勘だけで「センター試験全科目満点」を実現できる確率を計算してみたら、人生の大切なことが分かった
……べ、勉強しなくたって、できらぁ!(できるとは言っていない)