コンテンツ海外流通促進機構、ダウンロード違法化拡大に「正当で合理的」と見解
政府案については「ユーザーの表現の自由等が害されないように十分に配慮されています」とコメント。
コンテンツ海外流通促進機構(CODA)は2月28日、ダウンロード違法化の対象範囲を拡大する政府方針について、「海賊版対策のフロントラインで活動を行ってきた」団体としての見解を発表しました。
同機構は、海賊版ビジネスによる被害は極めて深刻であり、「インターネットの一般ユーザーの皆様の表現の自由等には十分に配慮しつつも、実効的な対策を講じることが急務であります」と対策の必要性を主張。報じられている政府案については「ユーザーの表現の自由等が害されないように十分に配慮されています」とコメント。
政府案に対して、「原作のまま、作品全体をまるごと複製する行為に限定すべき」「権利者の利益が不当に害される場合に限定すべき」との意見があることについては、「海賊版対策への効果が著しく低下してしまう」「そのような限定は行うべきでない」と否定的な見方を示しています。
違法化の対象となるのは、違法にアップロードされた「現在の法制度においても本来はインターネット上にあるべきではないもの」とし、法改正は「本来存在するべきでない違法なものを違法だと知りながらダウンロードする行為を対象」とするため、正当で合理的と考えていると同機構は述べています。
また同機構は、権利者が違法ダウンロードを許容する意向である場合は「個別にその旨を対外的に発信」するべきだとし、「一部の権利者の意向によってわが国の法的措置の内容が後退することがあってはならない」との考えを示しています。
ダウンロード違法化の対象範囲拡大をめぐっては、これまでに複数の団体が「慎重に議論を重ねるべき」「規制・刑罰化の対象を必要な範囲に限定すべき」などの意見を表明しています。
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