総務省がふるさと納税制度から大阪府泉佐野市を除外したのは違法だとして同市が取り消しを求めた訴訟で、大阪高裁(佐村浩之裁判長)は1月30日、同市の請求を棄却しました。敗訴した同市は最高裁に上告する方針です。
2019年6月からのふるさと納税新制度では、返礼品は「調達額が寄付金の3割以下の地場産品」に限定し、「返礼品を含む経費の比率を寄付額の50%以下にする」などと定めました。その上で、自治体からの事前の参加申請を受けた総務省が審査し、対象自治体を指定する形になりました。
この結果、これまで高額な返礼品で寄付を集めてきた泉佐野市など4市町について、総務省は新制度からの除外を決定。泉佐野市はこれを不服として19年11月、高市早苗総務相を相手取り、除外の取り消しを求めて提訴していました(関連記事)。
泉佐野市は、総務省が旧制度で出していた返礼率などについての通知は「技術的助言」であり、「法的拘束力はなく、従うか否かは自治体の任意だった」などと主張していました。
大阪高裁の判決では、泉佐野市の手法について、「対価の提供と誤解されるような過度な返礼品を誘因として寄付金の募集を行うことは、その法的枠組みを甚だしく逸脱し、制度趣旨に反するもの」と指摘しました。
その上で、「泉佐野市が提供する返礼品は突出して極端なもの」であり、泉佐野市は法律による行政を行う地方団体として、ふるさと納税の法的枠組みからの逸脱を自ら是正すべきだった──と批判。同市が自ら是正しなかったため制度から除外されたのであって、総務省の通知に従わなかったことを理由に制裁されたのではない──として、地方自治法には反しないとの判断を示しました。
泉佐野市の千代松大耕市長は「判決は、全く受け入れがたいもの」と上告する方針を明らかにしました。(以下、コメント全文)
本日、ふるさと納税制度における本市の不指定取り消しを求めておりました裁判の判決が出ました。
判決内容は、本市が訴えていたことがほとんど認めていただけず、全く受け入れがたいものでした。
本市もそうですが、今回の裁判に注目されていた方々は、この不当ともいえる判決に非常に驚かれているのではないでしょうか。
総務省は、改正した地方税法を根拠に本市を除外したと主張していますが、この判断は実質法律の遡及適用という法の基本原則に反することは明らかです。
また、地方税法改正前に総務省から発せられていた「技術的助言」には法的拘束力がないことも同じく明白であり、これに従わなかったことを理由に総務省が本市を新しいふるさと納税制度から除外したことは、明らかに地方自治法に抵触しています。
これらのことを、きちんと司法機関にご判断いただけなかったのは、大変残念です。
今回の判決は、先般の国地方係争処理委員会の審議結果も全く考慮されておらず、単に総務大臣の主張を追認しているだけで、何ら納得できる点がありません。
一方的に自分たちの考えを自治体に押しつけてくる旧態依然の中央集権的な総務省を正当化してしまう本日の判決は、本市をはじめ多くの自治体には理解することができず、不当なものであると考えます。
本市といたしましては、最高裁判所に上告することといたしました。
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制度設計が甘かったという総務省のミスを自治体に転嫁している、という主張です。