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マスクの転売行為を禁止する「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が3月10日の閣議で決定しました。3月15日以降はマスクの転売が禁止となります。
転売禁止は事業者だけでなく個人も対象。購入価格を超える価格で転売した場合に処罰の対象になります。
例として、ドラッグストアなどで購入したマスクを「ネットで出品して取引」「フリーマーケットや露店で販売し取引」「多数の人々に勧誘を行って販売し取引」した場合などが禁止の対象に。違反者に対しては懲役1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
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