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旅行自粛の特例「きっぷ払い戻し手数料無料に」 ネット予約したきっぷを無料でキャンセルする方法月刊乗り鉄話題(2020年4月版)(2/4 ページ)

特例としてきっぷの払い戻し手数料が無料になりました。ただ、「ネット予約」した場合は少し注意が必要です。

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緊急特例として、新型コロナウイルス感染を避けるための旅行自粛の払い戻しは、手数料なしに

 2020年2月27日午後から(当面)、この払い戻し制度に特例が設けられました。新型コロナウイルスの感染を避けるために旅行を自粛するならば、払い戻し手数料は発生しません。

 要所を引用します。

以下の乗車券については、次のいずれかを事由としてご旅行を見合わせる場合、2020年2月27日午後以降にお申し出のお客さまに限り無手数料にて払いもどしをいたします。

  1. 外務省による新型コロナウイルスに関する渡航中止勧告又は退避勧告の発出を事由にご旅行を見合わせるお客さま
  2. 新型コロナウイルスの罹患に伴い、ご旅行を見合わせるお客さま
  3. 新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的にイベント等が中止、延期又は規模縮小等が決定したことを事由に、ご旅行を見合わせるお客さま
  4. 新型コロナウイルスへの感染防止を事由としてご旅行を見合わせるお客さま
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新型コロナウイルス関連で旅行取りやめの場合は手数料無料になる

 また、4月7日の緊急事態宣言に伴い、4月7日以前に購入したきっぷについては、「有効期限が過ぎても有効期間終了日の1カ月後まで払い戻しの対象」となります。

特措法に基づく緊急事態宣言により外出自粛要請等の措置が採られていることに伴い、上記の各乗車券類のうち、次の条件の全てを満たすものついては、2020 年4月7日に払いもどしのお申し出があったものとして取扱います※。

  1. 緊急事態宣言の発出に伴う外出自粛を事由とする払いもどしのお申し出であること。
  2. 4月7日以前に購入した乗車券類であること。
  3. 特措法に基づく緊急事態宣言に基づき「新型インフルエンザ等緊急事態措置」が実施される期間(特措法第 32 条第 1 項第 1 号に定める緊急事態措置期間)が乗車券類の有効期間に含まれていること。

※上記の期間の最終日の翌日から起算して1ヵ年以内に駅窓口で払いもどしをお受けください。


 指定席券も同様です。事前にキャンセルする必要はありません。当日に乗らなくてもOKです。

これにより、上記の乗車券類についてはその有効期間の経過後であっても、後日払いもどしをお受けになることができます。なお、指定席特急券等、座席の指定を受けた乗車券類の場合であっても、駅窓口における指定席の取り消しを受けることなく、2020 年4月7日を払いもどしのお申し出日として取り扱います。

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外出自粛で駅窓口まで行けない場合は、有効期間終了後1カ月間は払い戻し可能

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