2020年6月に行われた環境省「第12回特定外来生物等専門家会合」にて、ほとんどのザリガニを特定外来生物に指定する方針が決定しました。9月4日のTwitterでは「11月からザリガニを飼育で重い罰則が発生するから小学校でも気を付けて」という旨のツイートが広く拡散されています(現在は削除済み)。
これは事実ではありますが補足が必要かもしれません。なぜなら池や用水路でよく見る「アメリカザリガニ」は規制の対象外なのです。
議事録によれば、規制の対象は「ザリガニ科の全種(Family Astacidae)」「アメリカザリガニ科の全種(Family Cambaridae)」「アジアザリガニ科の全種(Family Cambaroididae)」「ミナミザリガニ科の全種(Family Parastacidae)」。ただし「アメリカザリガニ(Procambarus clarkii)とニホンザリガニ(Cambaroides japonicus)は除く」と記載があります。
ペットショップで売られているような、美しい体色をした種、珍しい種は規制の対象となりますが、川や池に生息する真っ赤なアメリカザリガニは対象外。もちろん別種と誤認しないよう気を付ける必要はありますが、現在飼育しているアメリカザリガニを慌てて処分する必要はありません。
また、現在は専門家の意見をパブリックコメントで募っている段階であり、正式な決定は9月5日以降になる見込みです。
なお、規制が決定すると、対象の外来種は運搬・販売が禁止に。無許可での飼育にも重い刑罰が科せられます。また、規制の対象外とはいえ、アメリカザリガニが外来種であることに違いはありません。釣ったものや飼育しているザリガニを別の場所に放流したりすることがないよう気を付けましょう。
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