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  • 2021年7月6日より、「送りつけ商法」で一方的に届いた商品をすぐに捨てられるようになります。
  • 従来のルールでは届いた商品を14日間保管する必要がありました。
  • 消費者庁は「商品は直ちに処分可能」「事業者から金銭を請求されても支払い不要」「誤って金銭を払ってしまったら、すぐ相談」と呼びかけています。
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