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  • 「ゆっくり茶番劇」という文字商標を動画投稿者の「柚葉」さんが登録した件について、ドワンゴは自社の見解を発表
  • 「ゆっくり茶番劇」という文字列を動画のタイトルではなく、ジャンルやカテゴリーの表示として使用する場合は商標の侵害にならないと考えている
  • 見解は、法律事務所との相談を経たうえで出しました
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