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「ゆっくり茶番劇」使用についてドワンゴが見解を発表 「ジャンルやカテゴリーの表示として使う場合は商標侵害にならない」
動画投稿者の「柚葉」さんが文字商標を登録していました。
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動画サイトで人気のジャンル「ゆっくり茶番劇」という文字商標を動画投稿者の「柚葉」さんが登録した件について、動画サービス「ニコニコ動画」を運営しているドワンゴは20日、自社の見解を発表しました。「ゆっくり茶番劇」という文字列を動画のタイトルではなく、ジャンルやカテゴリーの表示として使用する場合は商標の侵害にならないと考えているということです(関連記事)。
同社は、「そもそも『ゆっくり茶番劇』は動画のジャンルやカテゴリー、動画の内容を示す表示として広く一般に使用されている文字列であるという認識であり、特定の企業や個人が独占すべき文字列ではない」との考えを示しています。
法律事務所との相談を経た同社の見解では、「【ゆっくり茶番劇】+動画タイトル」のようにジャンルやカテゴリーの表示として使用する場合は商標の侵害にならないとのこと。逆に逆に商標権侵害と主張される可能性があると考える例として、「ゆっくり茶番劇 Part1」「ゆっくり茶番劇 Part2」や「ゆっくり茶番劇 (1)」「ゆっくり茶番劇 (2)」など「ゆっくり茶番劇」というタイトルの下に定期的に異なる内容の動画が投稿されている場合や、「ゆっくり茶番劇」という文字列を投稿者名やチャンネル名など動画の投稿元や提供元の表示として使用する場合を挙げています。
ゆっくり茶番劇は、東方Projectの二次創作“ゆっくり”シリーズからの派生系。ゆっくり茶番劇の商標権を取得した柚葉さんは東方Projectの原作スタッフではないため、批判的な声が寄せられていました。
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