「ゆっくり茶番劇」商標取得者の代理人が謝罪 「皆様に愛されている商標であることを存じておらず」「爆破予告については直ちに通報致しました」(1/2 ページ)
踏み込んだ見解を記しています。
「ゆっくり茶番劇」が第三者に商標登録された件について、取得の代理を請け負った海特許事務所がおわびのコメントを発表しました。多くの人に愛されている商標であることを把握していなかったことを謝罪するとともに、見解や爆破予告があったことを記しています。
この発表では、初めに「皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致したこと申し分けございませんでした」と謝罪。続いて、爆破予告があったこと「『ゆっくり茶番劇』を愛しているからこその行為かもしれませんが」と前置きをした上で「冗談ではすまされませんので」と通報したことを報告しています。
また、一連の件についての見解も発表。まず出願については、商標取得者が「自身のYouTubeチャンネルで使用する」ことを希望していたため、調査を行った上で出願の代理を行ったそうです。しかし、当時の調査ではネットの検索でもヒット数は数万件程度であり、周知と呼べるレベルではないと判断したとのこと。また、出願の段階で不正の目的があったのであれば、弁理士の責任としてストップをかけていたとしています。
次に、商標が取得できてしまったことで審査官に批判の声があがっていますが、この件についても言及。商標は出願の公開から審査着手までの期間があり、問題がある場合はこの間に情報提供を行えるようになっています。しかし今回は公開から登録まで情報提供がなかったため、審査官の判断にも現状では誤りがなかったと説明しています。
さらに、登録後には異議申立期間がありますが、ここでも何の異議もない状況だったため商標取得者が権利行使をしたのではないかとのこと。ただし、もし単に周知商標を独占することで利益を得ようとしているのであれば不正の目的(商標法第4条第1項第19号)に該当する可能性があることを指摘しています。
今後については、商標権者と「ゆっくり茶番劇」が自身の商標であるはずと思われる人との間で話し合いなどが行われ、場合によっては無効審査がなされるかもしれないとしています。
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