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  • IT企業が電柱広告にコピーライターの過去作品と「同じ言葉」を使用
  • 作成社員はコピーライターの作品を認識も「盗用にはあたらない」と判断
  • コピーライターと和解し、共同で制作した新コピーに差し替えへ
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