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消費者庁、「車両用クレベリン」めぐりデンソーなど10社に措置命令 景表法違反で(1/3 ページ)

消費者庁は広告の裏付けとなる合理的な根拠がなかったとしています。

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 消費者庁は3月19日、デンソーなど10社に「車両用クレベリン」の広告表示について景品表示法に違反する優良誤認が認められたとして措置命令を行ったと発表しました。表示の裏付けとなる合理的な根拠がないとしています。

 措置命令の対象となったのは、デンソーやトヨタカローラ札幌、東海マツダ販売など10社。同庁によると、車両用クレベリンで車室内において約3カ月有効な除菌効果等が得られるかのように、Webサイト上で表示していたということです。


措置命令を受けた10社

 同庁が10社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料はいずれも、裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかったといいます。

 同庁は各社に対し、当該の表示が景品表示法に違反すると一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じることなどを命じています。

デンソーなどのコメント

 デンソーは措置命令を受け、措置命令は「車両用クレベリンの施工サービスを受けることにより、車室内において除菌等の効果が約3か月間あると誤解される表示がされていたこと」によるものとし、「施工中の除菌等の効果について否定されたわけではございません」とコメント

 クレベリンを手がける大幸薬品は「本措置命令が、当社製品の『クレベリン』に発出されたものではないことをご案内申し上げます」とするコメントを発表しています。

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