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「身に覚えのない高額な請求をされた」「風俗店で働かされそうになった」 悪質なホストクラブなどのトラブルに東京都が注意喚起(1/2 ページ)

困った時は警察や消費者ホットラインなどに相談するよう呼び掛けています。

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 「身に覚えのない高額な請求をされた」「高額な飲食代金を請求され、払えないというと風俗店で働けと言われた」など、ホストクラブ関連のトラブルが相次いでいるとして、東京都が注意を呼び掛けています。高額請求や多重債務に困った場合は消費者ホットライン(#188)東京都消費生活総合センター、自治体の無料弁護士相談などに、脅迫や暴力での取り立てを受けた場合は警察に相談することを勧めています。

 東京都は、ホストクラブ等で過度な売掛金(ツケ)を返済するため、女性客がやむを得ず売春に手を出すといったトラブルや被害が相次いでいると発表。予期せず売春や暴力事件などの犯罪に巻き込まれる可能性があるとして注意を促しているほか、女性や若者向けの相談窓口の案内も行っています。

東京都のチラシ
東京都のチラシでは女性や若者向けの相談窓内も紹介

 都に寄せられた相談をもとに作成したチラシでは、「マッチングアプリで知り合った男性がホストで、誘われて店に行ったら高額な飲食代金を請求された」「高額なシャンパンをホストに注文され、サインしないと帰さないと言われたので怖くなってサインをしてしまった」「娘がホストクラブにはまり数百万円を請求され、払わないと勤務先に取り立てに行くと脅されている」といった事例も紹介しています。

東京都のチラシで紹介されている事例
東京都のチラシで紹介されている事例

 ホストクラブ等に関連したトラブルについては、消費者庁も11月末に「一部の悪質なホストクラブなどにおいて、従業員であるホストが、若年女性の好意を不当に利用して、飲食などの提供を受ける契約を結ばせる事例が報告されている」として注意喚起を行っています

消費者庁「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)」
消費者庁「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)」より

 消費者庁では、ホストクラブなどにおける飲食などの契約も、好意の感情を不当に利用した「デート商法」に当たり得ること、不当な勧誘により締結した契約には取り消しの意思表示をすれば契約を取り消すことができる可能性があることなどをアナウンス。

好意な感情の不当な利用について
好意な感情の不当な利用について

 消費者契約法による取り消しが可能かどうかを相談する先として、消費者ホットライン(#188)を紹介しているほか、相談内容に合わせた専門機関の窓口として、各都道府県の婦人相談所日本司法支援センター(法テラス)、都道府県警察(警察相談専用電話は「#9110」)、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(#8891)などを紹介しています。

相談内容に応じた主な専門機関の窓口
相談内容に応じた主な専門機関の窓口
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