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有料写真が無断使用されたアマナイメージズ勝訴 クリエイター側の損害賠償のハードル下げる画期的判決

無断使用者に故意や過失があったかどうか立証しなくても、「未必の故意」があれば著作権の侵害。

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 アマナイメージズが、自社で販売する有料写真がボストン法律経済事務所のWebサイトで無断使用されたことについて、損害賠償を請求し勝訴しました。裁判日は4月15日で、著作権、著作者人格権、独占的利用権の侵害が認められての判決。加害者に故意や過失があったかどうか立証しなくても、無断使用した事実さえ証明すれば勝訴できたという重要な例になります。

有料の写真素材を販売するアマナイメージズ

 有料写真が無断使用されて損害賠償を求めた場合、使用者が「ほかのサイトから入手した」と主張して応じないことが多いとアマナイメージズ。従来ならこうした加害者に著作権侵害の故意や過失かあったか立証する必要があり、被害者の立証責任のハードルを高くしていました。

 しかし今回の裁判では無断使用した従業員に、Web制作経験があったという経歴、事務所のWebサイトを作成する立場にあったことを照らし合わせ、著作権侵害の可能性があることを十分知りながらあえて使用行為に及ぶ“未必の故意”が少なくともあったと認定。加害者の故意や過失を証拠立てることなく、「加害者による著作物の無断使用の事実」を立証するだけで損害賠償責任が認められました。

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今回の裁判を「知的財産裁判例」として紹介する裁判所公式サイト

 判決についてアマナイメージズは、クリエイティブ業務に務めるプロフェッショナルが権利関係の確認を怠って安易に著作物を無断使用した場合、「有料の写真とは知らなかった」「違法とは思わなかった」などの言い訳がおよそ通用しないことを裁判所が認めた、と判断。著作物の違法使用が立証しにくいネットにおいて、ネット環境が普及した現代に適合した、権利者を守る画期的判決と評価しています。

 このほか判決では、無料素材のダウンロードサイトから手に入れた場合であっても、権利関係の不明な著作物は利用を控えるべきだと判示されました。また、有料の写真で著作者の氏名を表示せずに使用してもいいとあっても、無断で不正使用した場合は著作者人格権の侵害になるとしています。

黒木貴啓

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