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週刊新潮の「18歳実名報道」に日本弁護士連合会が「極めて遺憾」声明

少年事件の実名報道は少年法で禁止されていますが……。

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 川崎市の上村遼太さん殺害事件をめぐり、雑誌「週刊新潮」が被疑者少年の実名と顔写真を掲載した件で、日本弁護士連合会は3月5日「極めて遺憾である」との会長声明を発表しました



 「週刊新潮」は3月5日発売の最新号で、被疑者少年の生い立ちやこれまでの問題行動などを実名・顔写真付きで報道。未成年の犯行について実名で報道することは少年法第61条で禁止されていますが、週刊新潮側は「社会に与えた影響の大きさ」や「インターネット上に早くから実名と顔写真が流布していたこと」を理由に、今回の実名報道に踏み切ったとしています。

 日本弁護士連合会はこれまでにも、同様の報道に対し少年法61条を遵守するよう強く要請してきており、「それにもかかわらず、今回同じ事態が繰り返されたことは極めて遺憾である」とコメントしています。

 週刊新潮は以前にも「堺市通り魔殺傷事件」で19歳の被疑者少年の実名を報道し裁判に発展したことがありました。



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