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交際禁止を破った女性アイドルに東京地裁が賠償命令 「人権侵害」「イメージを売るのがアイドル」判決にネットで賛否両論

基本的人権を侵害していないかという声もあれば、アイドルをビジネスとするなら妥当だとする見方も。

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 アイドルグループの女性メンバー(17歳)が交際を禁じた規約に違反したことに、マネジメント会社が損害賠償を求めた訴訟。9月18日に東京地裁は「交際発覚はアイドルのイメージを悪化させる」と規約違反を認め、女性に65万円の支払いを命じたことが分かり、判決についてネットでは賛否両論の声が上がっています。

判決が下された東京地方裁判所
判決を報じる朝日新聞日刊スポーツ

 朝日新聞日刊スポーツなど各報道によると、女性は2013年3月に会社と契約を結び、交際禁止を定めた規約を受けた上で、6人組アイドルグループとして7月にデビュー。その後ファンの男性に誘われホテルに行った事実が発覚し、グループは10月に解散しました。

 訴訟において女性側は、異性と交際しないことがアイドルの不可欠な要素ではないと主張しました。しかし東京地裁は、男性ファンの支持を得るには規約に交際禁止の条項が必要だったとして、グループが解散した責任は女性にもあると判断。会社側が初期投資として払った衣装代やレッスン代などの費用の一部を負担するよう、65万円の賠償を命じました。

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 Twitterでは判決についてさまざまな反応が上がっています。結んだ規約に違反したのだから賠償金を払うことには納得の声が多いです。しかし女性アイドルは男性ファンの獲得に交際禁止という条項が必要だと法廷が判断したことについて、意見が大きく分かれています。

 「未成年の上に、こんな基本的人権を無視した契約なんかいくらハンコついてあろうが無効に決まってんだろ」「こういう判決を裁判所が下しちゃうあたり、日本は未成年を性的消費する国なんだと認識されるのも仕方ない感ある」と、人権の侵害に当たるのではと非難する声。一方で、「イメージを売る職業である事を理解すべきだった」「女性の人権侵害だとか契約が違法とか言ってる人いるけど会社にも経済活動の自由あるから」と、アイドルは経済活動なのだから妥当だとする人も多く見られます。双方の意見をまとめるかのように、「もはや商業と人権の戦いって気がする」というツイートもありました。

黒木貴啓

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