LINEの「宝箱の鍵」に資金決済法違反の疑い 関東財務局が立ち入り検査 LINE側は一部報道に反論(※追記)
前払式支払手段には該当せず、供託金も不要との判断。
LINEは4月6日、同社が資金決済法に基づく供託を意図的に逃れようとしたとの一部報道について、「そのような事実は一切ございません」と公式サイトでこれを否定しました。
発端となったのは毎日新聞の「LINE 関東財務局が立ち入り検査」という記事。LINEが発行する一部アイテム(記事では「LINE POP」の「宝箱の鍵」に言及)が、資金決済法で規制される「通貨」にあたるとの指摘があり、LINE側が供託金を逃れるため、仕様を変更し「疑惑を覆い隠した」というものでした。
資金決済法では、事前に代金を支払い、後で商品の購入や決済などに使えるものを「前払式支払手段」として、通貨の一種であると定めています。もしもLINEが発行していた課金アイテムがこれに該当すると判断されれば、未使用残高の半額を保証金として供託する必要があり、その額は数十億円にものぼると記事では指摘していました。
しかしLINE側はサイトでこれに反論。ゲーム内アイテムが前払式支払手段にあたるかどうかは現状、法令上も行政実務上も判断基準が明確でなく、同社では以前から専任の法務担当者を常駐させ、慎重に判断してきたとのこと。
その上で今回指摘があったアイテムについては、外観や使用場面などを総合的に考慮し、「前払式支払手段に該当しない」と判断。また指摘後に仕様変更を行ったことは認めつつも、あくまでこれは“より万全を期すため”に行ったものであり、仕様変更前であっても前払式支払手段には該当しない、というのが同社の判断であるとしています。
同社によると、現在、関東財務局とはこの件について協議中とのこと。
追記
LINE側に問い合わせたところ、「LINE POP」の主な課金アイテムである「ルビー」(17個240円から)については資金決済法にもとづき供託金を収めているとのこと。今回話題になった「宝箱の鍵」はこの「ルビー」と交換で買うことができるアイテム(2個16ルビー=1個約113円相当/現金での購入はなし)で、ルビーと同様にこれも「前払式支払手段」とみなされるかどうかが今回の大きな焦点になっているようです。
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