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都が「受動喫煙」防止条例の基本方針発表 屋内は居酒屋含め全面的に禁煙 開始は2019年秋までに

食堂や居酒屋など「飲食店」は、喫煙専用室ならOKという「原則禁煙」に分類。

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 「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」について、9月8日に小池百合子都知事が基本的な方針を発表しました。施行開始は2019年9月~11月に開催されるラグビーワールドカップ前までを予定。屋内は全面的に喫煙を禁止し、施設や利用者に応じて規制対象を3つに分類する考えを明らかにしました。

規制は紙巻きたばこだけでなく、葉巻や加熱式たばこも対象となる

 受動喫煙は肺がんや乳幼児突然死のリスクを高めるなど健康に悪影響を及ぼすことが科学的に証明されています。条例は、都民の健康増進と、2020東京五輪・パラリンピックの開催地として受動喫煙の防止対策を推進するのが狙い。違反した場合は、喫煙者本人や施設管理者に対して勧告や命令を行い、それでも違反する場合は5万円以下の罰金を科すことを検討中です。

 規制の対象となるたばこの種類は、一般的な紙巻たばこ、葉巻、加熱式たばこ。対象施設は3つに分類し、(1)未成年者や患者が利用する医療施設・学校などは敷地内禁煙、(2)不特定多数が利用する官公庁や大学は屋内禁煙、(3)ホテル・旅館・職場など事業所や飲食店、娯楽施設は原則屋内禁煙となります。

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3つの分類

 (3)の施設では一定の基準を満たした喫煙専用室であれば設置でき、その室内は喫煙が可能。飲食店でも30平米以下のバーやスナックなどは、従業員を雇わずママやオーナー1人でやっているお店、従業員が全て同意している店、未成年を立ち入らせない店については、喫煙を可能とする例外措置も考えています。

 「スモークフリーの考え方に基づく受動喫煙の防止を東京都はどこまでできるのか、罰則はするのかしないのか、都の基本的な考えを示した」と小池都知事。9月8日から10月6日まで都の公式ページなどでパブリックコメントを実施し、条例について意見を募集しています。その後は意見を踏まえた上で早期に条例案をとりまとめ、年度内に議会に提出する予定です。

黒木貴啓

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