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消費者庁、ヤフーを装う架空請求に注意喚起 ギフトカード番号を連絡させて“未納料金”を求める手口
これまでにも報告されている「典型的な詐欺の手口」。
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消費者庁が、ヤフーをかたる架空請求について注意喚起しています。SMS(ショートメッセージサービス)で不審なメッセージを送りつけ、確認の電話をかけてきた人に対し、虚偽の未納料金を支払うよう指示するというもの。
2017年1月から報告されている架空請求の手法で、SMSに送信されるのは「未納料金を滞納しております。ご連絡なき場合は法的手続に移ります」などのメッセージ。末尾には「ヤフー」「ヤフーサポートセンター」「ヤフージャパン」といった、ヤフー社との関係性を連想させる名称が記載されているとのこと。消費者庁は、実際には「全く無関係」であることを明らかにしています。
また、メッセージには電話番号が記載されており、そこに電話をかけると「1年間のヤフーのご利用にあたって、料金を○万円滞納されています」「携帯電話に誤作動が発生しまして、有料の動画サイトに登録されたことになっており、○万円の未払金があります」と請求。指示される支払い方法は、コンビニなどで購入できるギフトカードの番号を連絡するというものです。
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なお、消費者庁はこれまでにも、アマゾンジャパン、DMM.comなどをかたる同様の架空請求(関連記事)について、繰り返し注意喚起しています。今回のものは「典型的な詐欺の手口」であり、ヤフー以外の有名企業を名乗っている場合にも気を付けるよう促しています。
(マッハ・キショ松)
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