業界が注目した「KOFガチャ返金訴訟」が和解で決着 原告への返金は認められず疑問残る結果に
なんともスッキリしない結果に……。
スマートフォン用ゲーム「THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH Online(KOF98 UM OL)」のガチャ不当表示を巡り、ユーザーの“Tomas”氏が運営元を訴えていた裁判(関連記事)が終結し、最終的に和解に至ったことが分かりました。Tomas氏は自身のブログで、和解に至った経緯を報告するとともに、当初から掲げていた“返金の前例を作る”という目的を果たせなかったとし、「パッとしない結果で申し訳ありません」と支援者に謝罪しています。
裁判で主な争点となったのは、「被告がアプリの運営主体であるか否か」。Tomas氏は今回、東京・六本木にある「OURPALM株式会社(代表:石渡章博/東京都港区)」を相手に訴訟を起こしていましたが、結果から言えば、ここはアプリの運営主体ではなく、Tomas氏が主張していた「不当表示の是非」についてはそもそも争われなかった――というのが裁判の大まかな顛末(てんまつ)になります。
※ただし不当表示については既に消費者庁が運営元に対し再発防止などを命じており、有利誤認があったことがはっきり認められている(関連記事:スマホ版「KOF」に消費者庁が措置命令 ガチャの確率表示に有利誤認)
今後、「本当の運営元」を相手に再度訴訟を起こすつもりがあるかなど、Tomas氏に取材しようとしましたが、残念ながらこの件についてはブログに書いてある以上のコメントは控えたいとのこと。最後はなんともスッキリしない着地となりましたが、裁判記録やTomas氏のブログと照らし合わせつつ、裁判の経緯をまとめました。
「事業者:OURPALM株式会社」とは何だったのか
同ゲームの公式サイトには当初、運営事業者として「OURPALM株式会社」の社名や所在地、また代表者として石渡氏の名前などが記載されていました。これは「特定商取引法(特商法)」で義務付けられている表記で、Tomas氏もこれを根拠に「OURPALM株式会社」に対し返金訴訟を起こしています。
ところがサービス開始から半年以上が経過したころ(2017年3月30日)になって、運営側は突然「記載に間違いがあった」と公式サイトで発表します。サイトによれば、同作の運営元は中国にある「Ourpalm Co., Ltd.(代表:エイミーリウ/北京)」であり、当初記載があった「OURPALM株式会社」は一切関係のない会社だったとのこと。思えばこれが裁判をややこしくした全ての原因でした。
Tomas氏は当初「日本法人(OURPALM株式会社)もイベント立案やユーザーサポートなどで関わっていたのではないか」と主張していましたが、ブログでは最終的に「被告が実際の運営者ではないことや(略)経緯について、私なりに理解・納得することができました」と報告。被告の「OURPALM株式会社」および、同じく運営に関与している可能性があるとして批判していた「CTW株式会社」(代表:佐々木龍一/東京都港区)に対し、「多大なる迷惑をかけてしまっていた」として謝罪しています(※)。
※OURPALM代表の石渡氏はCTWの副社長でもあり、OURPALMとCTWは登記上の住所も同じ
しかし、ひとまず和解という形で決着したとはいえ、そもそもなぜ無関係な会社名がサイトに記載されていたのか、被告は本当に一切運営に関与していなかったのかなど、いまだ疑問は多く残っています。
なぜ無関係な「OURPALM株式会社」の名前が記載されていたか
裁判記録を確認すると、CTW代表の佐々木氏はもともと「Ourpalm Co., Ltd.」の社員と個人的なつながりがあり、石渡氏が新会社を設立する際「OURPALM株式会社」という名前にしたのは、中国進出時に合弁会社の提案をしやすいようにとの意図があったとのこと(石渡氏の証言)。
ただこの合弁会社の話は、会社設立とほぼ同時に立ち消えになり、その後「OURPALM株式会社」は実質休眠状態に。代表の石渡氏はTomas氏から訴状が届くまで、自分たちの名前がゲーム公式サイトに記載されていたことは全く知らなかったそうです。
石渡氏は供述の中で、誤表記について「取りあえずOURPALMという同じ商号を記載しておけばよいといった程度の軽い認識だったのでは」「誤表記の重大さや、それが原因で日本のユーザーから訴訟提起されるなどとはまったく想像していなかったのではないか」とOurpalm Co., Ltd.を強く批判。訴状が届いた時は「怒りの気持ちがこみ上げてきたのを覚えています」ともコメントしています。
裁判ではその他、ゲーム公式サイト(kof98.ourpalm.co.jp)などでも使われている「ourpalm.co.jp」のドメインを「OURPALM株式会社」が取得していた件についても追求されていましたが、石渡氏はこれについて“中国法人からの個人的な依頼を受け、佐々木氏が代理で取得したもの”と説明。石渡氏は訴訟を提起されるまで、これについても全く関知していなかったとしています。
和解しなければ逆にTomas氏が訴えられていた?
結局、上記のような流れから、正規の運営元である「Ourpalm Co., Ltd.」の不当表記については問われないまま、裁判は和解という形で終結することになります。
最終的な和解条件は、Tomas氏側はブログに謝罪エントリを掲載し、当時訴訟の動きについて報じたブログやメディアにもこれを紹介するよう求めること(※ねとらぼの名前も挙がっていた)、被告側は「ourpalm.co.jp」のドメインを今後使わないよう中国側に求めること、そして互いにこれ以上の法的請求を行わないこと――など。
また和解協議の記録を見たところ、もし和解に応じるのであれば、佐々木氏がTomas氏に対し別途準備していた訴訟を取り下げる――といった記述もあり、このあたりもTomas氏が和解案を飲んだ理由の1つだったと考えられます。裁判記録には佐々木氏がTomas氏に対し、風評被害による損害賠償(1日あたり約41.6万円)を求めるメールを送っていたことも残っており、もし和解に応じなければ、今度はTomas氏が訴訟を起こされる側に立っていた可能性もあります。
運営側は実質“おとがめなし”という結果に
いずれにしても、ここまで裁判がこじれることになった原因の1つは、やはり本来の運営元だったとされる「Ourpalm Co., Ltd.」の“誤記載”でしょう。しかも結果的にはこの誤記載によって、運営側は明らかな不当表示があったにもかかわらず、ユーザーの返金要請から逃れることに成功しています。さらにもう1つ付け加えるなら、特商法表記欄の誤記載は明らかな「特商法違反」ですが、これについても運営側は今のところ何のペナルティーも受けていません。
一体なぜこのような誤記載が起こったのか。Ourpalm Co., Ltd.(「KOF98 UM OL」運営サポート)側に問い合わせたところ、「今件につきましては、運営内部のミスコミュニケーションが原因となり、この様な誤記載が発生しました」との回答。結局、具体的な誤記載の理由についてはよく分からないままでした。
また特商法違反の罰則についても消費者庁に聞いたところ、「一般的には特商法違反の報告があった場合、事実であるか精査し、それが悪質であった場合には罰金や業務停止命令などの罰則を課すことになります」との回答。ただ、なぜ今回のケースでは何のペナルティーもなかったのかなど、個別の案件については回答できないとのことでした。
今回の裁判では図らずも、海外運営タイトルとトラブルになった場合、いかにユーザー側が不利であるかが浮き彫りになったとも言えます。Tomas氏はブログの最後を、次のようなアドバイスで締めくくっています。
「ユーザーというか消費者の方々には、『特商法に基づく表記に載ってても違う人かもしれない』とか、『住所や電話番号書いてあってもそれは間違いの可能性もある』ということを念頭に、インターネットの世界を楽しんでもらえれば、と思います」(Tomas氏のブログより)
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