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「花粉を水に変えるマスク」などに景品表示法違反 消費者庁がメーカー4社に指導

DR.C医薬、アイリスオーヤマ、大正製薬、玉川衛材に、表示を改善するよう措置命令を行いました。

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 「花粉を水に変える」「光の力で分解する」など、花粉やウイルスを分解する効果をうたうマスクに景品表示法違反が認められたとして、消費者庁がメーカー4社に表示を改善するよう措置命令を行いました。

消費者庁の資料
命令を受けたメーカーの1つ、DR.C医薬の製品。「花粉を水に変える」をうたっていた

 当該の製品は、DR.C医薬の「花粉を水に変えるマスク」、アイリスオーヤマの「光の力で分解するマスク」、大正製薬の「パブロンマスク365」、玉川衛材の「フィッティ 吸着分解マスク スーパーフィット」(各製品のサイズ違い等も含む)。消費者庁は、いずれも素材に用いられた光触媒で有害物質を水と二酸化炭素に分解し、体内への吸入を防ぐ効果あるとの表示があったとしています。

 同庁は景品表示法の規定に基づいて、当該表示の裏付けとなる資料の提出を4社に求めました。そして、各社の資料に合理的な根拠が認められなかったとして、「表示は実際よりも著しく優良であることを示していた」と判断。当該表示の取りやめや違反内容の周知、再発防止などを命じました。

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 DR.C医薬は「命令はマスク製品の表示に関するものであり、その安全性や機能自体が毀損されたわけではない」としつつも、命令を受けたことを厳粛に受け止め、今後よりいっそう適正な表示に努めるとコメント。玉川衛材も同様の声明を公開。アイリスオーヤマは「後日、命令通りに違反内容の周知をする予定」とのことです。

 大正製薬はパブロンマスク365について、「科学的根拠に基づいて製品開発を行い、その合理的な根拠に基づいて製品パッケージ表示していると認識している」と主張。今回の措置命令は「消費者庁に提出した科学的根拠を全く無視した内容で、合理的なものでない」として、法的な対応・措置を検討中だと述べています。

大正製薬のコメント

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