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基準を満たさない「値引き」表示 ジャパネットたかたに消費者庁が課徴金命令
課徴金額は5180万円。
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消費者庁は12月23日、通信販売大手の「ジャパネットたかた」がチラシやWebサイトなどで不当な二重価格を表示したとして、景品表示法に基づき、同社に対して5180万円の課徴金の納付命令を出しました。
消費者庁によると、ジャパネットたかたは2017年、会員向けのカタログのほかチラシやWebサイトなどで、エアコン4種類について「ジャパネット通常税抜価格」を記載した上で、「2万円値引き」「会員様限定2000円値引き」とし、割引価格で販売を行っていました。
消費者庁のガイドラインでは、「通常価格」の表示を行うには少なくとも2週間以上の販売期間が必要ですが、ジャパネットたかたはこの基準を満たしていませんでした。中には、割引前の「通常税抜価格」で販売した実績がない商品もあり、割引後の価格が実質的な通常販売価格であったことが分かります。
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消費者庁は、2018年にジャパネットたかたへ措置命令を出しており、親会社の「ジャパネットホールディングス」は「措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。(関連記事)
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