「ほしい物リスト」のプレゼント、贈与税の申告と納税が必要となる場合があるって知ってましたか?
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
税金関係の話題がバズっているのを見ると、とてもうれしく思います。税法が一般に認知される機会は少ない。SNSを契機に税の情報が広がるといいですね。さて、こんなツイートがありました――「ほしい物リストを作ってみました。プレゼントしてくれたらとってもうれしいな」。
さんきゅう倉田
大学卒業後、国税専門官試験を受けて東京国税局に入庁。法人税の調査などを行ったのち同退職、芸人となる。芸人活動の傍ら、執筆や講演で生計を立てる。好きな言葉は「増税」。公式サイト、Twitter
Amazonには、「ほしい物リスト」というものがあって、あとで買うものを保存しておくことができます。さらに、それを他人に公開して、買ってもらうこともできます。ちなみにぼくの知人は、法人を設立した際に「ほしい物リスト」を公開し、オフィス家具を買ってもらっていました。
このAmazonの「ほしい物リスト」を使って、不動明王半跏像をおねだりした女性がいたというわけです。
お値段は748万円(税込)。本体価格は680万円。商品説明の欄にはこう書かれています。
不動明王は密教の根本尊である大日如来の化身、あるいはその内心の決意を表現したものであると見なされています。日本において根強い信仰を得ていて「お不動さん」の名で親しまれ、大日大聖不動明王、無動明王、無動尊、不動尊などとも呼ばれています。【像:高さ280cm 幅112cm 奥行89cm】
でかい!
高さはおよそ3メートルもあるのに、送料は安い。そして……
なぜか誰かが買ってくれました。
心優しい方がいるんですね。女性は床の間に飾ったり、枕元において愛でたりするんでしょうか。
ちょっとした冗談のつもりが額が額だけに女性は困惑し、「名乗り出てくれ」「着払いになってないか」「キャンセルして」とちょっとした恐怖も感じるように。これに対し、約130万円の贈与税を払わないといけないのではないかと指摘する方が現れました。
するどい。
女性に対してしっかりと税額まで計算し、贈与税の基礎や相続税法34条、非課税となるものについても解説されていました。贈与税だけど「相続税法」に明記されていることまでご存じなので、税金関係の方なのかもしれません。
なお、贈与税がかからない例としては、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」や「個人から受ける香典や年末年始の贈答、祝物、見舞いで社会通念上相当と認められるもの」があります。
さらに、「仏具は贈与税の対象ではないのではないか」という助言が!!
国税庁の公式サイトなどで調べたのでしょうか。みなさん優しいですね。
ただし、「公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」でなければいけないようです。これを見た女性の返信が秀逸でした。
「仏像ランドを開園して地域活性化に貢献すればなんら問題はないということですね」
理解も応用も早い。そういう部分も、この女性が贈与を受けられた要因なのでしょうか。
このやりとりもあってツイートは拡散。さらに「自己破産」の道も検討するが、税金は法律上自己破産しても免責にならないという、ためになる指摘もあり、「仏像ランド開園しか道がない」という結論に達したようです。
当該女性の投稿を確認しましたが、お不動さんが配達された様子はまだありません(2月17日現在)。無事に配達されるのか、部屋のどこに飾るのかなど気になる点が多々あるので、もう少し見守っていきたいと思います。
ほしい物リストを通じて贈与を受けた方は、贈与税の申告と納税が必要となる場合があるので、下記を参考にされてください。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除110万円を引いた残りに対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
なお、申告期間は所得税の確定申告と同じ2月16日からです。
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