東京都世田谷区は7月29日に、同性カップルをパートナーとして認める公的書類を発行する要綱を区議会に報告しました。今年3月には渋谷区でも「同性パートナーシップ条例」が可決されています(関連記事)。交付は11月をめどに開始。
同性カップルは賃貸の契約などで不利益を被ることがあり、同区の取り組みは、公的書類を発行することでそうした状況の解消を目指すもの。同性カップルは住所、氏名、日付を記入したパートナーシップ宣誓書を区職員に提出し、収受印を表示した宣誓書の写しを受け取ります。運転免許証や住民票など、住所や年齢の確認できるものが必要。カップルがどちらも20歳以上であること、どちらも世田谷区に住んでいるか、片方が区内に住んでいてもう片方が転入予定であることが条件です。
渋谷区では「条例」ですが、世田谷区は「要綱」(要綱:自治体の事務手続きを定めたマニュアルのようなもの)。2つにはどんな違いがあるのか、世田谷区役所に聞いてみました。
どちらの区で発行される書類も、法的な拘束力はありません。ただ世田谷区から発行される書類は、渋谷区で発行される書類と比べ、「賃貸住宅への入居などの際に発生する差別的な行為に対する効力は低い」との回答。渋谷区の条例では差別的な行為に是正勧告できますが、世田谷区の場合はそこまでの効力はありません。しかし、渋谷区では発行に多額の費用がかかる公正証書が必要なのに対して、世田谷区は現時点では手数料を無料にすることを考えているとのこと(今後変更の可能性もあり)。
「個人の尊厳を尊重し、多様性を認め合い、自分らしく暮らせる地域社会を築くこと」を目指した今回の要綱。今後、同性カップルがより住みやすくなる施策の充実が期待されます。
(笹原新之介)
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