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格安SIMのフリーテルに消費者庁が措置命令、「業界最速」「シェアNo.1」などの表示めぐり
「『業界最速』の通信速度」「SIM販売シェアNo.1」などの表示が景品表示法に触れると消費者庁。
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格安SIMを販売する「FREETEL」がWebサイトに「業界最速」などの表示をしていたことに対し、消費者庁が優良誤認表示として措置命令を下した。
同社がWebサイトに「『業界最速』の通信速度」「SIM販売シェアNo.1」などと表示していたことについて、消費者庁は表示の裏付けとなる合理的な根拠は認められなかったと同庁は判断。
またFREETELのWebサイトに、LINEやPokemon GO(ポケモンGO)などのアイコン画像とともに「FREETELなら各種SNS利用時のデータ通信料が無料!!」と記載し、これらのデータ通信が課金の対象外となるかのように表示していたものの、実際は一部が課金対象になっていたことも指摘している。
消費者庁はFREETELを提供するプラスワン・マーケティングに、これらの表示が景品表示法に違反することを消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じること、今後はこうした表示を行わないことを命じた。
プラスワン・マーケティングは、「SIM販売シェアにNo.1」の表記に関してヨドバシカメラにおける販売シェアという注記がなったこと、「『業界最速』の通信速度」について平日昼間12時台の比較であるなどの注記がなかったこと、データ通信の一部が課金対象になるという注記が漏れていたことを説明し謝罪。再発防止に取り組むとしている。
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