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水素のダイエット効果をうたった3社に消費者庁が措置命令 合理的な根拠がないため景品表示法に違反

対象となった商品は、「ビガーブライトEX」、「水素たっぷりのおいしい水」、「ナチュラ水素」。

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 “水素水”や“水素サプリメント”など、水素を含んだ食品を摂取することで著しい痩身効果が得られるとうたって販売していた3社に対し、3月3日に消費者庁は景品表示法にもとづき措置命令を行いました。食品の表示について合理的根拠が示されなかったとしています。

水素水 ダイエット 不当 表示水素水 ダイエット 不当 表示水素水 ダイエット 不当 表示 左から、今回不当表示の対象となった「ビガーブライトEX」、「水素たっぷりのおいしい水」、「ナチュラ水素」

 措置命令が行われた企業と対象商品は、マハロの高濃度シリカ水素水「ビガーブライトEX」、メロディアンハーモニーファインの「水素たっぷりのおいしい水」、千代田薬品工業のサプリメント食品「ナチュラ水素」。各社ともウェブサイトで、商品を摂取することで特段の運動や食事制限をすることなく著しい痩身効果が得られるように表示していました。

水素水 ダイエット 不当 表示 「ビガーブライトEX」の表示例

水素水 ダイエット 不当 表示 「水素たっぷりのおいしい水」の表示例

水素水 ダイエット 不当 表示 「ビガーブライトEX」の表示例

 消費者庁が合理的な根拠を示す資料を提出するよう求めたところ、メロディアンハーモニーファインと千代田薬品工業から出された資料は裏付けに不十分だったと判断。消費者に実際のものよりも著しく優良だと示す景品表示法に違反する表示だとして、その旨を消費者に周知徹底するよう3社に通達しました。また再発防止策を講じ、今後合理的な根拠なしに同様の表示を行わないよう措置命令しています。

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