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国立天文台の年歴要項や内閣府の資料により、2019年の「国民の祝日」が明らかになりました。同年4月30日に行われる天皇陛下の退位に伴い、12月23日の「天皇誕生日」がリストから外れています。
退位当日に施行される「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」附則第10条により、「国民の祝日に関する法律」(祝日法)が一部改正されます。この決まりによって5月1日からは、新たに天皇に即位される現在の皇太子の誕生日・2月23日が「天皇誕生日」に。その日は即位の時点で過ぎているため、同年は天皇誕生日がなくなるというわけです。
祝日が1つ減る一方、毎日新聞の報道によると、政府が即位の日である2019年5月1日を祝日か休日とする検討を進めているとのこと。決定したとしても同年限りとなる見込みですが、もし即位の日が祝日になった場合、祝日法の「前日と翌日の両方を『国民の祝日』に挟まれた平日は休日とする」規定により、4月30日(「昭和の日」と即位の日の間)と5月2日(即位の日と「憲法記念日」の間)も休みとなります。この場合、ゴールデンウィークは土日も含めると最長で10連休になると思うと、ちょっとワクワクしますね(原稿の締め切り等が早まることを懸念しつつ)。
(沓澤真二)
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